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死亡保険金を年金で分割して受け取ると贈与税はどうなる?

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  • 質問者:xxxxxkura
  • 投稿日時:2006/02/21 00:01
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

住友のライブワンに加入しています。
契約者 夫
被保険者 夫
死亡保険金受取人 妻
死亡保険金6750万の保険に加入
契約期間に死亡または所定の介護状態の場合毎年命日に480万円を15年に渡って分割してもらえる形にしています。
上記の場合贈与税はかかるのでしょうか?
贈与税は毎年かかるのか?
法定相続人×500万=控除額となっていますがどうなんでしょうか?

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:atomsmile
  • 回答日時:2006/02/22 05:03

横からすみません。

500万×相続人というのは生命保険の死亡保険金の非課税枠で、
それを超えた部分が相続財産となり、相続税がかかります。

1億6千万というのは、相続財産全体のの配偶者の相続税の非課税部分であって、
その金額は国によって決められてるので計算方式はありません。

ちなみに相続財産というのは、死亡保険金の非課税枠を超えた部分の他に、
家や土地、貯金など、相続する財産全てです。
ただし、墓地等の例外はあります。

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この回答へのお礼

よくわかりました。
生保の非課税枠と相続財産全体の非課税枠があるのですね
^^

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:myjunline
  • 回答日時:2006/02/21 07:15

ANo.1のご回答のとおり年金受給権は相続税の対象にあります。
毎年の受け取りは雑所得になりますの確定申告が必要になります。
くわしくは国税庁のURLを参考にしてください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

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  • 回答者:Consultant
  • 回答日時:2006/02/21 00:35

こんばんは。

まず介護状態になった場合ですが、被保険者(ご主人)が非課税で年金を受け取ることができます。

死亡の場合、死亡時と年金受け取り時に課税されます。

死亡時は年金受給権が相続税の対象になります。奥さまが相続する場合、1億6千万円まで非課税になるので、あまり気にしなくても良いかと思います。

実際に受け取る年金は雑所得の対象となり、所得税がかかります。

いずれも全額が課税対象になるのではなく、決められた方法で課税額が算出されます。『所得保障保険』『雑所得』などをキーワードに検索してみてください。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。相続税の1億6千万までが非課税になるというのはどういう計算方式でしょうか?もしくは詳しく乗っているサイトを案内いただけないでしょうか?私の検索では500万×相続人とでていましたが・・・宜しくお願い致します。

  
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