死亡保険金を年金で分割して受け取ると贈与税はどうなる?
住友のライブワンに加入しています。
契約者 夫
被保険者 夫
死亡保険金受取人 妻
死亡保険金6750万の保険に加入
契約期間に死亡または所定の介護状態の場合毎年命日に480万円を15年に渡って分割してもらえる形にしています。
上記の場合贈与税はかかるのでしょうか?
贈与税は毎年かかるのか?
法定相続人×500万=控除額となっていますがどうなんでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
横からすみません。
500万×相続人というのは生命保険の死亡保険金の非課税枠で、
それを超えた部分が相続財産となり、相続税がかかります。
1億6千万というのは、相続財産全体のの配偶者の相続税の非課税部分であって、
その金額は国によって決められてるので計算方式はありません。
ちなみに相続財産というのは、死亡保険金の非課税枠を超えた部分の他に、
家や土地、貯金など、相続する財産全てです。
ただし、墓地等の例外はあります。
この回答へのお礼
よくわかりました。
生保の非課税枠と相続財産全体の非課税枠があるのですね
^^
No.2ベストアンサー10pt
ANo.1のご回答のとおり年金受給権は相続税の対象にあります。
毎年の受け取りは雑所得になりますの確定申告が必要になります。
くわしくは国税庁のURLを参考にしてください。
この回答へのお礼
ありがとうございます。参考になりました
こんばんは。
まず介護状態になった場合ですが、被保険者(ご主人)が非課税で年金を受け取ることができます。
死亡の場合、死亡時と年金受け取り時に課税されます。
死亡時は年金受給権が相続税の対象になります。奥さまが相続する場合、1億6千万円まで非課税になるので、あまり気にしなくても良いかと思います。
実際に受け取る年金は雑所得の対象となり、所得税がかかります。
いずれも全額が課税対象になるのではなく、決められた方法で課税額が算出されます。『所得保障保険』『雑所得』などをキーワードに検索してみてください。
この回答へのお礼
早速の回答ありがとうございます。相続税の1億6千万までが非課税になるというのはどういう計算方式でしょうか?もしくは詳しく乗っているサイトを案内いただけないでしょうか?私の検索では500万×相続人とでていましたが・・・宜しくお願い致します。
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