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はじめまして中小企業にて給与事務を担当しているものです

会社では就業規則にて、下記の項目設定しています
・休日:土日、国民の休日、祝日、年末年始
・時間外勤務手当(所定外労働時間を越えて労働させた場合)時間給*1.25
・休日出勤手当(所定の休日に会社が労働させた場合)時間給*1.35
・振休、代休の設定あり

前月の勤務簿(手書き)を回収し、それを元に勤怠のチェック、給与計算を行っています。

ここからがいま困ってしまっていることなのですが
請負業務担当の社員の勤務簿を確認したところ、月の後半の2週間にわたり1日も休暇を取られていないようすだったので、「振休を申請されましたか?」と確認したところ「休みは取れない」との返事が返ってきました。であれば時間外勤務手当がでる代休で取得してくださいと申し上げたところ、「休みはしばらく取れない、休日も、手当もないのはどういうことか」と言われてしまいました。

手当というのは休日勤務手当のことを言っているのだと思うのですが、事前申請のなかった休日出勤にはいままで代休で処理してきたので、この場合どのように対処すればよいかなかなかまとまりません。

そもそも このような場合 代休で処理してしまうと社員の方の不利益になってしまうのでしょうか?
どなたかこのような事例に遭遇されたことがある方、知識をお持ちの方、アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

その人は休みじゃなくて1.25倍増しの時間外勤務


手当としてもらいたい訳ですよね。

振替出勤をするって事は振替休日が取れる!って事で
使いますよね。
でもその人は休日に出たのに振替で休み日がない!っ
て事でこの場合事前に申請してはないものの休日に
出たのですから、1.25倍増しで支給してもいいよ
うな気がしますけどね。

それか、申請無しで勝手に出勤したのはあなただか
ら1.25倍増しでは支給できません!ってなるの
かは部門長の判断であって一事務員の判断ではでき
ないですよね。

その人が出勤した分休みとってくれればいいんで
すけどね。

なので会社によっていろいろ対応違うでしょうから
上司に聞かないと結論でないと思いますよ。

うちの会社はたぶん勝手に出勤すれば、「お前が
能力なくて休日返上で仕事しに来て偉い!でもお
金は出せないからね、振休で休んでね」ってなり
そうですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます

>うちの会社はたぶん勝手に出勤すれば、「お前が
>能力なくて休日返上で仕事しに来て偉い!でもお
>金は出せないからね、振休で休んでね」ってなり
>そうですね。

私が前勤めていた会社もそうでした(^_^;)

今回のケースの場合は、月間で既に7日 休まれており(有休、代休ではなく年末年始休が含まれています)法定休日の4週4日を満たしているので、対象の出勤日は勤務時間に対して時間給*1.25を支給し、代休を取ってもらうという方法なので 過去の私からしたら羨ましいくらいなのですが…

時間給*1.35での支給を求められているので少々分からなくなってきてしまって
上司も困惑しているようです・・・なんとか丸く収まるように納得していただけたらよいのですが

いろいろ考えてみます

補足日時:2006/02/21 16:14
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

こちらに質問させていただいてから再度説明したところ、現行の休日出勤の扱いの方法(代休+時間外勤務手当(*1.25))でご本人にもようやく納得していただくことが出来ました(^。^)

お礼日時:2006/03/02 12:45

 処理というか、まずは業務の状況を把握するため、その従業員の上司に確認してはどうでしょう?本人が休みを取りたいのに業務上の支障が生じるために取れないでいるのか、代休の申請を怠っているだけなのかでは今後の採るべき方策も変わってこようというものです。



 ただし既に実際に勤務した分については、その調査の結果を問わず休日勤務手当を支給すべきと考えます。全く必要のない休日出勤をしていたのなら別ですが。

この回答への補足

回答ありがとうございます

業務の状況は既に確認済みです。上司の方の話では代休がけしてとれない環境ではないということでした。

それから 休日出勤手当のことなのですが、
tokyo_walkerさんのおっしゃっている「休日勤務手当」は時間給*1.35に当てはまるものでしょうか?
今回のケースの場合は、月間で既に7日 休まれており(有休、代休ではなく年末年始休が含まれています)法定休日の4週4日を満たしているので、対象の出勤日は勤務時間に対して時間給*1.25を支給し、代休を取ってもらうという方法なのですが、これとは違う方法でしょうか?

補足日時:2006/02/21 15:58
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

こちらに質問させていただいてから再度説明したところ、現行の休日出勤の扱いの方法(代休+時間外勤務手当(*1.25))でご本人にもようやく納得していただくことが出来ました(^。^)

お礼日時:2006/03/02 12:47

 「請負業務担当の社員」というのは、雇用契約で結ばれた単なる従業員か、業務委託契約で結ばれた個人事業者か、どちらでしょうか?最近、実体は雇用でありながら違法に請負契約を結ばせている事例が少なくないのですが…。

この回答への補足

前者の「従業員」正社員です。

補足日時:2006/02/21 13:44
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