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初歩的な質問で、お手数お掛けしますが、以下2点、ご存知の方、教えて頂けますか。
(1)昨年の10月まで会社員をし、11月から独立しました。17年度分の確定申告をする際には、会社員時代のものと独立後のもので行う必要がありますが、会社員時代のものは源泉徴収票に基づいて申告書を作成しています(会社員時代のものは年末調整していません)。源泉徴収票には、「社会保険料等の金額」という欄があり、金額が計上されています。これは、確定申告書の社会保険料控除(第2表)の欄に挙げて良い金額なのでしょうか?

(2)国民年金については、控除証明書が送られてきましたが、国民健康保険については、納付したときに領収書しかありません。申告の際には添付等、必要なのでしょうか?(特に明記されていないのですが…)。

A 回答 (2件)

10月までとのことですので、年末調整はできませんね。

いわゆる退職扱いでしょう。その場合は、ご自分で確定申告をする必要があります。

源泉徴収票以後(独立後)の国民年金や国民健康保険料は当然社会保険料控除になります。したがって、あなた様のお考えの通り追加して記入します。会社員(源泉票の金額)の金額は、<源泉徴収票より○○円>として1行に書き次の行に<国民年金○○円>さらに<国民健康保険料○○円>と、つまり3行記入すればよいでしょう。

健康保険料は役所に聞けば判明することなので添付は不必要です。
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この回答へのお礼

toyohi様、ご回答、ありがとうございます。
青色申告で、会社員の時の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を社会保険料控除に含めると、還付される結果となります(喜ばしいことですが…)。会社員時代にも毎年年末調整で幾らか返ってきていましたが、その額より何だか多い感じなので、果たしていいものかと疑問に思っていた次第です…。上記の通りのご回答でしたら、安心して記入できます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/21 20:16

1)そうです



2)年金のみ証明が必要で、そのほか(国保など)は添付の必要はありません。

ところで、
会社員時代と独立してからの申告は別々でするような言い方なのですが
その必要があるのか疑問です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
質問の書き方が紛らわしく、申し訳ございません。
会社員時代と独立してからの申告は一緒(申告書B)で行います。
そこで、会社員時代のは「給与」で独立後のは「事業(営業等)」で計上します。この点は間違っていないと思います。。。

お礼日時:2006/02/21 20:06

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