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となりの家の屋根の雪が落ちてきて我が家の壁にあたり、その衝撃で室内の棚にあったものが落ちてめちゃめちゃになりました。

この場合は法的に見て、どのような判断が下されるでしょうか?

A 回答 (1件)

自然災害が原因の損害に対しては、相手側に過失が証明されない限り、原則として予測できない災害として、賠償請求できないこととされております。



例外として過去にも同様の被害があり、対策を申し入れていたのみ相手側は何の対策も取らなかった場合などや、損害を与える可能性が事前に十分予測できる状態にあったのに放置していた場合などには、賠償請求が可能となります。
そのあたりの背景を補足頂ければ、もう少し具体的なアドバイスが可能かと思います。

この回答への補足

実はこの話は知人の話なので、詳しいことはもう一度聞いてみます。
今私がわかっていることは、相手は入院中ということと以前にも同じようなことがあったということだけですので・・

補足日時:2006/02/22 09:39
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/22 09:18

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