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 昔に買った株を昨年売却し、非課税枠を申請する予定です。国税庁の資料を見てもわからないので、教えてください。
わからないのは、平均価格を出す際の総平均法と先入先出法の使い方です。
(1)特定口座と一般口座は区分して申告する(合算しての総平均法や先入先出法を使用しない)と認識していますが、それでよろしいのでしょうか?
(2)非課税分の購入価格の算出は、複数回購入した場合任意(平均法でなく)でよいのでしょうか?また、前年に同じ株式を売却した場合はどうなりますか?
この制度、なんかわかりにくいですね。

A 回答 (2件)

ここ(参考URL)で、だいたい分かるはずです。


特定口座は源泉徴収ありの場合、この特例は使えません。
前年とは16年に売却したおかげで、特例に該当しなくなることもあり得ます。(先入れ先出し法のため)
これは、ケース・バイ・ケースです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/info21.htm
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解る範囲でお答えします。


(1)確定申告には一般口座の売買収支はご自分で作成。
特定口座源泉なし口座は証券会社から送られてきた、昨年の取引明細書を添付(こちらは総収入、手数料、譲渡益すべて記載されているので、特段問題なし)
お尋ねの非課税枠はまず、特定口座での売却は該当しませんので、一般口座での売却をしましたね。

非課税ですので、一般口座の収支とも別です。
確定申告の際、“特定上場株式等非課税適用選択申告書”とともに取得を証明する売買報告書原本を添付します。

(2)購入期間平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に複数回にわけ購入したものは該当期間の中で先入先出法じゃないでしょうか?
取得を証明する原本を添付するわけですから。今回の売却はこのときに買ったものですということで=になりますよね。
問題があるとすれば該当期間以外にも同銘柄を取得してるということであれば、この非課税の分を除き平均法にして、なおかつ先入先出法で売却分と合致させていく。

>前年に同じ株式を売却した場合はどうなりますか
これは非課税枠は今年からなので去年は関係ないですが、非課税で買ったものを含めて平均法で出してしまって、昨年の確定申告で受付が終わってしまったということですか?
だとすると高くなって損なのか、安くなって得するのか、解りませんが、終わっているので、今手元にある分で非課税は別物と考えれば、課税されるもだけの収支明細を作り、その中で、平均法と先入先出法を使うですかねぇ。
今年売却していない非課税分があれば来年しますよね、今回の申告を税務署は把握してあるようなのでダブルことはないようです。
私は本人控え用とコピーをもらいました。

私は、それで受け付けてもらいましたけど。
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