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今年の4月に入社した会社を3月までに、退社しようと考えています。こういった場合、一年も働いていないのですが、失業保険というのは、適応されるのでしょうか。
恥ずかしいのですが、失業保険というのがどういったもので、いくらくらいのお金がもらえるのかも、よく分からないのですが。働いた年月によって、もらえる額は違ってくると思うのですが、どのように違うのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (2件)

1年未満の人なら、一律90日間、


失業保険の支給があります。

ただ、失業してから7日間を空けてからが
失業保険の対象となり、
そのうえ、退職の理由について、
正当な理由がなく自分の都合で退職したとき、や、
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき、
については、7日間+3ヶ月間の間をおいてからが
支給対象となるみたいです。
ちなみに、この間働いたら、当然
支給対象にはなりません。
また、失業保険は、「働き口を見つけるまで」という
認識で支給されるものですから、
支給されている間、ハローワークに行って
就職活動の報告をしたり、また仕事を探しに行ったりとけっこう面倒だと聞いたことがあります。

支給額は、
原則として離職の日の直前6ヶ月間に受けられた金額を180日で割った額(賃金日額)のおよそ5~8割
になるそうです。

下記URLが失業保険について詳しく書かれています。
参照されてはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.ymg.urban.ne.jp/home/quark/htm/hoken. …
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まず、あなたの社員区分によって変わります。


失業保険(正式には雇用保険)でいうと、一般雇用者(俗にいう正社員)と短時間雇用者(パート)、それに短期間雇用者(出稼ぎなど1年未満の期間就業すること)に分かれます。
これについては、雇用保険被保険者証(細長い紙)に数字で書いてありますので確認してみてください。
あなたの場合、一般雇用者か短期間雇用者ならば失業保険は支給されます。ただし、短時間雇用者の場合は1年以上勤務しないと支給されません。
流れですが、退職すると離職票が会社からもらえます。これをもってハローワーク(以下職安)に行って手続きをします。そうしますと係の人より「認定日」が指定されます。またこの段階で、離職理由に関係なく7日間「待機」となります(この期間は求職活動はしてもいいですが、仕事はできません)。
認定日になりましたら必ず職安に行き手続きをしてください。(病気の場合等行けない時は事前に連絡する。)それが終わると自己都合による退職の場合は90日(待機の翌日より起算して)受給制限期間となり、失業保険はもらえません。会社都合の場合はこの段階で待機日の翌日から認定日当日のお金が支給されます。(ただし銀行振込で3~7日後)1日あたりの金額は前に勤めていた会社の6ヶ月間の平均日当の5~9割です。
あとは認定日ごとに職安に行けばいいのですが、早めに就職が決まると別に手当てが出る場合もありますので、なるべく早く決めましょう。
とりあえず、がんばってみてください。
なお支給期間については労働省のホームページ(アドレス忘れた…)を見てください。ただしあなたの場合は間違いなく90日分です。
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