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 会社の支配株主で、代表者という立場の人が個人で破産するという場合、その株主としての立場、株式はどうなるのでしょうか?株主には、取締役のような欠格事由は定めてありませんし、利益配当があるような株式を所有していれば、通常は、破算手続きで換価されるべき債務者の財産のように思いますが、倒産状態になっているような会社の株に財産的価値はほとんどないと思います。買い手もつかないでしょう。
 だとすれば、個人で破産しても、支配株主のままでいられるのでしょうか?また、免責決定も出れば、代表者取締役のままだと思いますが、どうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

建前としては破産者の財産は100%換価されるべきですが、裁判所は破産手続を早期に終結させるのに熱心ですから、換価の見こみが無いか、かなり難しければ、破産財団から株式を放棄するか、場合によっては最初から同時廃止(財産が無く管財人がつかないケース)になる可能性もあります。


管財人が債権者に当該株式を買い取る者がいないか申し出て、買い手がつかないならその時点で資産価値無しと判断して、破産財団から放棄することもあるでしょう。要は債権者が無価値と納得すればいい話なのですから。
ローン付不動産を持って倒産する場合(ローンを払いつづけることを前提に不動産を所持したまま処理が可能な個人再生手続も立法化されている)、オーバーローンで上記のように処理されることがほとんどです。
破産宣告を受けた時点で、取締役の資格を失い、免責を受けた時点で再度株主総会で取締役に選任してもらう必要があります。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。
 ということは、買い手がつかなければ、破産者は、(特に同時廃止になった場合)やはり株主のままなのでしょうか?
 また、管財事件の場合ですが、株式について、管理処分の権限があるのは管財人ですが、買い手がつくまで、管財人が一人株主として、会社に対して議決権を行使できるのですか?「破産財団から放棄」となるとよいよ難しく?? 私の質問では、破産するのはあくまで代表者のみなので、会社は、とりあえず普通に存続しています。代表者個人について破産手続が進む中で、会社に対して、株主として議決権を行使できるものは誰なのでしょうか?
 また、買い手は、債権者でなければいけないということはないと思うのですが、例えば、ほかの取締役や、代表者の親族が買い取ることも可能だと思うのですが。
 欠格事由についてですが、「破産の宣告を受け復権せざるもの」とありますので、読み方がちょっとわからないのです。つまり、「破産の宣告を受けたら欠格になる(資格を喪失する)。しかし、復権すれば、取締役として再び、選任されることは可能になる」と読むのでしょうか。回答からするとそう読むということになると思いますが?
 普通にこの条文を読むと、ただ宣告を受けただけでは、欠格にはならないような語感がありますので、ちょっと悩んでいるのです。
 よろしくお願いいたします。

補足日時:2002/01/15 21:12
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株主の責任は基本的に限定責任ですから、株の価格が『ゼロ』というのはないので(会社が倒産後でなければ)破産管財人が保管し債権者に開示する資産リストに必ず含まれると思います。

(一円でも多く取るのが債権者だと思います。)
免責決定があるかないかに関わらず、債権の配分が決まり、株の所有者が確定した時点で株主総会が開かれ、代表取締役として再任されるか罷免されるかはわかりません。倒産状態の会社であればそのまま会社の処理へと向かうように思いますが・・・。

会社が倒産処理されれば支配株主でいるということにはなりませんし、処分されず再生の道が残されていれば資産価値があるわけで当然債権者に株は移行するでしょう。
代表取締役のままかはわかりませんが、少なくとも株主でいることはないでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。補足については、#2に入力しました。

お礼日時:2002/01/15 22:12

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