アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

おたずねさせていただきます。
2年前にたくさん医療費を使い、本来なら医療費控除の申告をするべきだったのですが体調不良で申告へ行けませんでした。
そもそもその年は住宅ローン減税により源泉徴収額は0でしたので、どちらにしても還付金はありませんでした。
後々、申告していたら住民税が安くなったことを知ったのですが
今から申告をしたとしても意味がないでしょうか?
安くなったはずの住民税のことが気になっています。

お分かりになる方がいらっしゃいましたらどうぞ教えてください。

A 回答 (3件)

住宅ローン控除は、租税特別措置法という、所得税だけの


特別な減税ですという政策上により成り立っているため、
住民税には住宅ローン減税はありません。

ですので、質問者さんの記載のとおり、医療費控除の申告
を行えば、所得税はゼロですのでそのままですが、住民税
は安く(還付)なります。その年の住民税がもともとゼロ
でないかぎり、今からでも申告することをお薦めします。

お近くの市区町村に、給与の源泉徴収票、医療費の領収書、
印鑑、口座番号の分かるものを用意して住民税の申告をし
てください。
(本来は住民税だけの申告内容になりますので市区町村
に申告を行うのですが税務署のほうが近ければ、税務署に
所得税額はゼロだけど、医療費を加えたところで申告を行
えば、自動的に住民税につながります)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすいお答えありがとうございました!
市役所に届けにいってきます。
お世話になりました<(_ _)>

お礼日時:2006/02/24 17:49

>そもそもその年は住宅ローン減税により源泉徴収額は0でしたので、どちらにしても還付金はありませんでした。



住宅取得を年末調整で行った場合は、還付申告できます。

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/03.htm#05

住民税ですので、あなたの住んでいる市町の税務課に聴いてみましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のお答えうれしかったです。ありがとうございました!
還付申告は5年まで出来るということですが
その年の源泉徴収が0で医療費控除を申告しても還付金が無い場合、
今からさかのぼって申告する意味は全く無いのかが気になっています。
本来申告していれば、還付金は出なくとも住民税は安くなったはずなので…。
もしお分かりになりましたら教えてくださいませ。

お礼日時:2006/02/23 00:12

還付金の請求権は5年で消滅時効にかかります。



つまり、まだ請求権は消えていないということになります。

1度税務署に足を運んでみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。うれしかったです。
私の言葉足らずですみません。
住宅ローン控除により、源泉徴収額が0だったので
例え医療費控除を申請しても還付金は戻ってこないのです。
ただ、医療費控除をすることにより住民税が減額されるということのなので、
その点で今から申告することに意味はあるのかをお伺いしたかったのです。
もしお分かりになりましたらお手数ですが教えて下さいませ。

お礼日時:2006/02/23 00:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!