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むちうちになって、90日間通院しました。加害者の任意保険からは、幾らぐらい慰謝料がでるのでしょうか?会社はやすんでいません。

A 回答 (2件)

#1です。

書き忘れが…

損害額の算定に関しては、相手側(保険会社)は、自賠責や労災の基準を参考にし、過失割合をかけて額を提示する場合がほとんどです。
でも、繰返しになりますが、その額で決まっているわけではありません。あなたが「もっと高い額になる計算根拠」を提示できれば、その額が基準になるでしょう。

ちなみに、相手の保険会社が慰謝料を払うのではありません。貴方との関係で言うと、あくまで加害者である「相手が払う」のです。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/26 07:19

かかっておられたのは整形外科ですよね?


「事故当時の医師による診断で全治3ヶ月」となっていたのですよね。その診断書は入手出来ますよね?

90日間というと、接骨院などで「連続して受けられる期間いっぱい」という感じの日数ですので少し気になります。
時々、沢山慰謝料を取ろうとして治療を長引かせる方がおられると聞いています。(実際には治療費を差し引く訳ですから、無意味なんですけどね。)

まず、仕事を休むほどの傷害ではないのですから、額についてはあまり大きく望まないほうがいいです。

交通事故でいう「慰謝料」というのは、
{(治療費+精神的肉体的物的損害に対する損害賠償+α)/過失割合}-(貴方が相手に支払う額) です。

あくまで民事紛争解決ですから、それぞれの事故状況や損害の程度を鑑みながら、結局は双方の納得できる 話合いの結果の額となります。
(言い換えるなら「決まった数字はありません」。貴方が欲しい額と、相手の支払ってもいいという額との間で、折り合いをつけるのです。)

示談解決出来ないとなると、司法制度に則った紛争処理へと移行します。
ただ、民事の場合、貴方側で証拠を集めて損害を立証出来なければ、相手側の勝ちというか、言いなりの額に決まってしまいます。

とりあえずは、相手もしくは示談交渉をおこなう弁護士が幾らの額を提示するか様子をみてはいかがですか?

そのあいだに貴方側でも、本件のようなパターンの場合、「どの程度の過失割合になるのか」くらいは確かめておかれたほうが宜しいですよ。
(相手が提示する額に納得いかない場合、貴方が根拠を示せないなら、それは単に「ゴネているだけの子供」と同じです。絶対に「大人の言い合い」では負けてしまいます。)
貴方加入の任意保険代理店に調べてもらうとか、弁護士に相談する等しましょう。

余談ですが、示談交渉を弁護士以外の者がおこなうことは違法です。相手側保険代理店の人などがでしゃばって来た場合は、そこを突いて文句を言ってやりましょう。

以上、ご参考まで
どうぞお大事になさってください。
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この回答へのお礼

よく、わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/26 07:20

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