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個人事業に供している備品や車輌運搬具の減価償却方法を
何の届も出していなっかたため、2年間は定額法で減価償却していました。
「届出をすれば定率法に変えられる」と聞き、変更しようと思っています。
この場合、現在償却中の備品や車輌運搬具など3年目からでも変更できるのでしょうか?
又届出書は
1・所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
2・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認届
どちらを使うのでしょうか。
(一度も減価償却資産については届けを出していない為、初歩的なことですが、どちらか解かりません)
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



減価償却資産について償却方法の届出をしていないことで法定償却方法
(車輌や備品は定額法)が適用されている場合、その変更は「所得税の減価
償却資産の償却方法の変更承認申請」の対象となります(所得税法施行令
第124条第1項)。従いまして、ご質問の場合も「変更承認申請」の手続きを
取る必要があります。
基本通達(49-2の2)を加味すると
○その減価償却資産に係る償却方法を採用して3年超経過していること。
○変更することについて合理的な理由があること。
の2つを満たしていれば、承認が得られると思われます。

なお、#1さんへのご質問について申し上げますと、償却方法の選定は、
基本的に「種類」ごとに行うことになっています。車は「車輌運搬具」、
備品は「器具及び備品」というくくりで選定しなければなりません。
現在使用している車はこれまでどおり定額法で、今年購入する車は定率法で、
というような選定の仕方は認められていません。
現在償却中の車輌や備品について変更が認められて定率法になれば、
その変更後に新たに取得する車輌や備品についても定率法で償却することに
なります。

《承認申請書》
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …

《基本通達49-2の2》
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …

なお、償却方法を変更した時の計算方法については以下をご参照下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5407.htm

○所得税法施行令
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第124条 居住者は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の
  方法を届け出なかった者がよるべきこととされている次条に規定する償却
  の方法を含む)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認
  を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな償却の方法を採用
  しようとする年の3月15日までに、その旨、変更しようとする理由その他
  財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出
  しなければならない。
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この回答へのお礼

疑問に思ってることを、ズバリ、わかり易く教えていただき、ありがとうございました。早速教えていただいた 参考 URL:でダウンロードして変更手続をとることにしました。
変更後の計算方法まで教えていただきまして、私みたいな初心者には、大変ありがたく助かりました。
何かありましたら、又質問させていただきますので、その節はよろしくお願いします。

お礼日時:2006/02/25 15:45

提出していなければ、減価償却資産の償却方法の届出書を提出します。

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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
減価償却資産の償却方法の届出書は一度も提出していないので
1・減価償却資産の償却方法の届出書と思ったのですが、今現在、定額法で減価償却している為
2・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書かな?と思ったりして迷っていました。有難うございました。1・で良いんですね。良かった 
ついでに今現在償却中の資産でも途中で変更して良いんでしょうか?
今現在償却中の資産はこのままで、これから新しく取得した資産から変更するのでしょうか?
本当に本当に初歩的なことがわからない初心者です。どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2006/02/24 11:14

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