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3月いっぱいで仕事をやめて学校(昼間)に通います。
雇用保険は2年半加入しております。


そこで質問なんですが、
私のように学校に通う者でも失業保険は取得できるのでしょうか。
(いちおう、パート扱いの仕事を探している最中です。)


教えて下さい。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 これは、ケースバイケースですね。
 就学しながら働くことが可能(本当に働くかは別として)なら認められる余地はありますし(認められた例もあります)、就学により事実上、就業が無理であれば認められないと思います。

○給付条件
 家事、家業又は学業等の都合により他の職業に就きえない状態にあれば、労働の意思がないものと推定され、給付の対象になりません。 

 失業給付の受給資格者になるには3つの要件があります。
(1)離職により資格喪失の確認を受けたこと
(2)労働の意思及び能力があるにかかわらず職業につくことが出来ない状態にあること
(3)原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
です。

 冒頭に書きましたのは、(2)に該当するかどうかです。昼間学校に通っても、労働の意思及び能力があり職業につくことが出来れば受給資格者になるということです。

○職業につくとは
 雇用保険加入の要件から判断すれば、
・1年以上
・90万円以上
・20時間以上 を充たす仕事につくことになるでしょう。  

 ただ、学生の身分でこの条件を満たすことは充分可能ですが、行政通達では、原則として、昼間学生を雇用保険法の適用がある労働者としては取り扱わないこととなっています。

{行政通達}
・雇用保険加入の要件
(1)1週間の労働時間が20時間以上 短時間労働被保険者 30時間を超えると一般被保険者
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上
・昼間の学生の就労は雇用保険を適用しないこと。

 ただし、失業認定で確認するのは就職活動を行っており、ハローワークが紹介する仕事に応じられる状態にあるかどうかですから、上記のとおり認められる例もあります。
 逆に、まったく就業の意思がない場合や、時間的に就業が無理な場合は、給付は無理です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりケースバイケースなんですね。
とゆうか、受給できる人は稀なのでしょうか。
昼間の学生のため、勤務時間が限られ、
行政通達の雇用保険加入の要件の(1)が満たされるかどうかも微妙ですし。
わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/01 16:25

おおよそ回答がでているので一部補完と修正を。



学生になる場合は雇用保険の受給は出来ません。
理由は学生なのですぐに就労につくことが出来ないためで受給資格者から除外されます。(職業訓練校等は例外)

ただ学校の時間構成によって可能になる場合があります。
例えば、午前中のみ、夜間、週に3回など。
理由は昼間の労働によって週20時間以上の労働時間の確保の見込みが立つからです。
つまり学生は上記例外を除きは本来雇用保険の受給も被保険者にもなれません。

また、現在は雇用保険の被保険者要件に年収90万の要件は廃止されました。
http://www.t-union.or.jp/roudouhou/hoken/koyouho …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりそうなんですか。
私の通う学校は昼間全日ですので、労働時間の確保は厳しいです。
参考になりました。

お礼日時:2006/03/01 16:34

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。



(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) ・一般被保険者の場合
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
・短時間労働被保険者の場合
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。


離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ハロワのHPでこうした説明を読んだんですが、
(1)の要件に自分はあてはまっているのかどうかが微妙でわかりませんでした。
(働く意思はあるのだけれども、学生なので短時間しか働けないし。)
でも、どうやら学生は(1)に当てはまらないようですね。

お礼日時:2006/03/01 16:13

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