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自立支援医療においては、課税対象である一般世帯の場合は、月額負担上限額が医療保険における月額負担上限額と同額、つまり約72,000円となります。ところで、育成医療(中間所得層)に係る激変緩和の経過措置があります。中間所得層を、「重度かつ継続」と同様に2つ(中間所得層1(市町村民税2万円未満世帯)、中間所得層2(市町村民税2万円以上20万円未満世帯))に区分し、それぞれの区分に一定額の負担上限を置く。中間所得層1では10,000円、中間所得層2では40,200円です。中間所得層の場合、当面は72,000円ではなくて、10,000円ないし40,200円ということでよろしいのでしようか。

A 回答 (2件)

URLが非常に長く、#1では、途中で折り返されて表示されてしまっていたりするかもしれません。


(また、リンクを直接クリックしても見ることができません。)
URL全体をマウスでなぞってコピーし、ブラウザのアドレス欄に貼り付けてからアクセス&閲覧して下さいね。
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ご質問の件ですが、旧・更生医療と併せて、旧・育成医療がどのように変わるのか、以下のファイルをごらんになったほうがはるかに早く、また、わかりやすいと思います(WAM NETによる)。



http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/3c0b …

障害者自立支援法に係る行政資料は、下記 WAM NET(独立行政法人福祉医療機構)でこまめに入手・閲覧することを強くおすすめします。

○ トップページ
http://www.wam.go.jp/

○ 障害者自立支援法関係の行政資料
トップページ ⇒ 行政資料 ⇒支援費・障害者福祉 ⇒ 障害保健福祉主管課長会議

特に、16年7月22日開催分以降のものは、すべて非常に重要です。
なお、自立支援医療関係は特に、10月6日開催分と11月11日開催分をチェックして下さい。利用者負担に関する詳細が図表とともに詳述されています。
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