法人成りした場合の銀行借入金の変更手続き
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個人事業で銀行から借入金(信用保証協会の保証はついていないプロパー資金の場合)があり、節税のため法人成りしました。
その際、借入先の銀行に法人成りすることを連絡するのをうっかり忘れてしまっていた場合、これから債務者変更手続きをすれば問題ないでしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
どのくらい遅れていたかわかりませんが。
債務者(預金者)の法人変更手続きを、早急に実施してください。
手続き内容や必要書類については、銀行によって取扱いが異なりますので、事前に聞いておいた方が
よいでしょう。
法人成り自体は、債務者の信用が悪化する性質のものではなく、手続きをすれば問題ないと考えます。
遅れていたことに嫌味の一つも言われるかもしれませんが、放置しておけば、余計に問題が複雑にな
ります。
営業上の許認可などの法人移行は済んでいますか?
どちらかというと、そちらの方が手続きが面倒かもしれませんが。
この回答へのお礼
ありがとうございます。参考になりました。
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