No.1
- 回答日時:
土地や家屋を賃貸借する場合は、現状の土地・家屋を賃貸借する条件ですので、賃貸借期間が終了した場合に、その家屋を取り壊すかどうかは所有者の都合ですので、借りている側には関係のないことです。
従って、取り壊し費用を借りている人に求めることは、出来ないと思います。ただし、借りている人との話し合いで、借りている人が負担しますとの合意がなされた場合は、そのような方法も可能でしょう。その場合には、賃借料から取り壊し経費を差し引くような、賃借料の設定になるかと思います。この場合には、賃貸借契約書に、その旨を盛り込んでおく事になりますが、数年後の家屋の取り壊し経費を推測するのは難しいので、取り壊し経費をどのように見積もり、その経費を賃借料にどのように反映させるかは、難しいと思われます。
現実的には、所有者の責任と経費負担で取り壊す方法が、良いのではないかと思われます。
回答ありがとうがざいます。土地の賃貸借期間が終了して返還してもらう時には家が建ったままの状態で帰ってくることになってしまうんですね。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
自信はないのですが、法律の条文で関係しそうなものをご紹介いたします。
1 民法第269条
地上権者ハ其権利消滅ノ時土地ヲ原状ニ復シテ其工作物及ヒ竹木ヲ収去スルコトヲ得但土地ノ所有者カ時価ヲ提供シテ之ヲ買取ルヘキ旨ヲ通知シタルトキハ地上権者ハ正当ノ理由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ス
これによりますと、土地の借主は、土地を更地にして貸主に返さないといけないようです。
(貸主が建物の買取を希望する場合は別ですが。)
すなわち、家の取り壊し費用は、特約のない限り、「借主負担」ということになりそうです。
実際に借主に家の取り壊し費用を請求するならば、(この条文が当てはまれば・・・という前提のもとですが、)事前に文書にて「民法第269条の規定により、家屋を取り壊し土地を現状に復した後に当該土地を返還されたい」などと伝えればよいのではないでしょうか。。。
借主が文句をつけなければ、円満解決になるでしょうが、争いになると訴訟にまで発展しかねませんので、弁護士や行政書士などの法律家の名前入りで文書を送るとちょっとは効果があるかもしれません。
あと、ちょっと関係ないかもしれませんが。。。
2 借地借家法第13条
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
これによりますと、借主が貸主に対し「この家、買ってくれませんか」と、家の買取を請求するすることができるようです。
回答ありがとうございます。前の回答をくださった方とは違う回答なんですね。
亡くなった父が契約したため、追い出すって事はしないんですが、この先、借地人が出ていってしまった時には、どうなるんだろっと思いまして。更地にして返還してもらえるなら、安心するんですけど・・回答ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
気をつけなければならないのが二つの契約が更新されずに借地権が終了しているかどうかです。
法定更新といって普通借地権の場合は期間が満了しても特別の事情がない限り地主は契約の更新を拒むことはできません。借地契約が更新されていれば建物取り壊しはもちろんできませんし、地主の都合で更新を拒絶する場合は借地権を買い取り(時価に対する5割程度)をするか建物が新しい場合は建物を買い取りするなど地主サイドに制限があります。定期借地権については20年や30年の期間満了とともに終了し建物を借地人サイドで解体撤去しなければならないことになっており、この場合はご事情に近いと思われます。
回答ありがとうございます。契約の更新を拒む事はないんですが、そこに住む人が
いなくなり、賃借権が終了した時に、借地人が建てた家がどちらの費用で解体するものなのか知りたくて、今現在の法律では建物所有の目的の借地権は最低30年と伺ったことがありまして、22年前に契約した20年の借地権というのは、現在の法律と違ったものであったのかとか、とりあえず普通借地権か定期借地権かもう一度確認してみます。回答ありがとうございました。
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