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優先期間が過ぎてしまった出願のパリ優先権主張について

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  • 質問者:thoshi52ko
  • 投稿日時:2006/02/24 11:08
  • 困り度:暇なときに回答をください

 「A」出願を基礎として正規に国内優先権主張出願「B」をしました。
 その後このA,Bを基礎としてパリ優先権を主張してアメリカに特許出願しようと考えています。
 しかし、B出願からは1年たっていませんが、A出願からは1年を経過してしまっています。この場合、A及びBの優先権を主張して(Aの優先権の効果が及ばないのを承知で)出願するか、Bの優先権を主張して出願するか、どうすべきでしょうか?

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No.3ベストアンサー10pt

優先権主張をすれば、先の出願の出願日のチェックぐらいは必ずします。見逃すことは100%ありません。Aの優先権を主張するのは、自ら優先権主張ができる期限が切れてしまっていることを白状するようなものです。

ところで、国内優先権主張出願というものは、通常は最初の出願に漏れがあった場合にするものなのではありませんか? それだったら、Bの優先権のみを主張して米国出願しても、肝心な部分の権利が取得できないというオマヌケな特許権になりませんか?

そんなものを見つければ、当業者はその周辺技術(つまり肝心な部分)を自由自在に実施できることになり、Bに記載された発明の特許を取っても全く意味のないものになるような気がしますが、いかがでしょうか?

では、どうしたらいいか? そんなことは考えるまでもありません。AもBも公開されていないのであれば、優先権主張をしないで急いで米国出願すること。そういうケースは世の中にはたくさんあります。専門家ならば、そんなことはよく知っています。(実務をやったことのないただの受験生さんだったら気がつかないかも知れませんが。)

なお、Bの権利範囲だけでもかなり有効であるならば、念のために別途Bの優先権主張出願をしておくことも考えてください。(余計なお金がかかることにもなりますが。)

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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  • 回答者:patent123
  • 回答日時:2006/02/26 06:42

A及びBの優先権を主張して、アメリカ特許出願をすることはできません。

Bの優先権のみを主張して、アメリカ特許出願をすることになります。

パリ優先権は、最初の出願に発生するので、本件において、パリ優先権が有効なのは、Aで開示されておらず、Bで開示された発明に限定されます。

もっとも、通常の審査では、優先権が有効な範囲まで審査していないのが現実です。

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この回答への補足

回答どうもありがとうございました。

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  • 回答者:sk6767
  • 回答日時:2006/02/25 11:14

ご質問の文面から察するに、特許法等の知識をお持ちの方をお見受けいたしました。
 ご存知のようにパリ条約の優先権の優先期間は「特許は12ヶ月」(パリ条約4条c(1))で、「優先期間は最初の出願から開始」(同条c(2))となっています。

 アメリカの法律がどのように、このケースを取り扱うのか存じ上げませんので日本の場合ですと、
 Aは優先期間を過ぎているので、仮にA,Bの優先権を主張しては出願したらなら、Aについての優先権は認められず、Bに(最初に)記載された発明(Aに記載の発明は最初のもと扱われない)についてのみ、優先権が認められる、という審査になると思います。

 というわけで、アメリカの取り扱いが日本と同じであれば、Aの優先権を主張せず、Bのみの優先権主張とすべきと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。お礼が遅くなりもうしわけございません。

  
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