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お世話になります。
1月下旬に父が亡くなり、法定相続人は兄と私の2人です。
話し合いの結果、兄は相続放棄し、私一人で相続する事になりました。

兄は他県の病院に入院中で、自分で手続きが取れませんので、私が管轄の家庭裁判所に書類を出す準備をしている所です。(現在、兄の病院近くの親戚に間に入ってもらい、署名等はして貰う予定です)

1.書類が整い次第、裁判所には行くのですが、その後どのような手続きがあって、相続放棄が完了するのでしょうか?

2.家や土地の登記などに、相続放棄したという証明書のようなものが必要となると思うのですが、それはいつ頃貰えるものでしょうか?

3.兄の相続放棄なので、その証明書は兄でないともらえないのでしょうか?

相談している弁護士さんも居るのですが、もっともめるかと思ってお願いしていたのに、あっさりまとまったので、申し訳なくてなかなか細かい事はお聞きできません。(お電話してもご多忙でなかなかつかまりませんし・・・)

ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一般に相続放棄とは、


相続人(貴女とお兄様)が、
1.被相続人(亡お父様)の負債(借金のみ
  ・又はプラスマイナスして借金の方が多い場合)
  を相続しないために行うものです。
  これは全員(お二人)で行うべきもので、
  期限は亡くなった日から3ヶ月です。
  これを過ぎると、「単純承認」となり、
  借金の方が多くても、
  相続しなければなりません。
2.他に、プラスマイナスして、
  財産が残ったら相続するという
  「限定承認」というのもあります。
  
  上記いずれの場合も、
  家庭裁判所に行かなければなりませんが。

お父様には借金と不動産があるとの事なので、
まずは全ての財産(負債も含めて)を調べてみてはどうですか?
その上で、限定承認するか、単純承認するか、
またはお二人で相続放棄(借金の方が多い場合)するかを決めたらいかがですか?

また、限定承認、単純承認する場合は、負債の総額と、財産の総額を調べておいて下さい。
税務署は、お父様の住所地の近所の全ての金融機関に対して、口座の有無に関係なく照会をかけます。
たとえ小額でも、お父様が口座をお持ちの金融機関の、死亡日の預金残高証明書が必要です。
これが漏れていると、「資産隠し」と税務署が認定して重加算税の対象になります。
「知らなかった」は通りません。税務署の認定の有無です。

詳しくは、税務署で「相続の手引き」というのをもらって下さい。
また、ネット上のタックスアンサーでも、キーワードで検索できます。
不動産は路線価も必要です。出ていない場合は、仮路線価の申請を税務署へ。
「お兄様のみの相続放棄」にこだわらず、印鑑代として、遺産(現金)の中から数万円程度を渡して、
それを「遺産分割協議書」に明記すれば、「お兄様のみが相続放棄」しなくても
済むような気がするのですが・・・。家裁に行く手間が省けます。
遺留分といって、身内でモメた場合は半分半分で相続しますが、お兄様は「いらない」って
言ってるのであれば、分け方に関しては税務署は何も言わないと思いますが・・・。電話して聞いてもいいかと思います。

不動産もあることですし「遺産分割協議書」は、相続登記で必要です。
ワープロ等で作成してください。
税務署の「相続の手引き」に「ひな型」があったと思います。私も自分でやりました。原本を5通くらいつくりました。
税務署、法務局、兄妹で1通づつ、予備。
たしか税務署はコピー提出でも可でしたが、
提出時に知って、面倒なので原本を出しました。

負債を差引いても、相続の基礎控除を超える財産があると仮定して、
遺産分割協議書の作成から、
印鑑証明(兄妹)や戸籍謄本(亡父)や除籍謄本を役場で全て用意して、
地方税事務所(東京は都税事務所)で固定資産税(家と土地)の評価証明や
金融機関で預金残高証明書、
相続の書類には、お兄様の印鑑が必要です。
たとえ相続放棄しても、法定相続人として書類(相続税の申告書)には印鑑が必要です。
このため、兄は法定相続人の数(妹と二人)としてカウントされます。
家と土地は、「小規模宅地の特例」を使えたら、割引になりますが、
当てはまるかどうか、調べてください。

お父様の入院が長期だったら高額療養費の請求、社会保険事務所へ。
現役で所得があったら、準確定申告、無くなったのが1月なので、昨年と今年の2年分。
それに不動産を貴女の名義に登記して売却するとしたら、かなりの手間と時間がかかります。
だから弁護士や司法書士の仕事になるのですが・・・。
相続終了後(税務署に書類提出後)に相続登記となります。

急ぎでなければ、少し待ってからでも良いのでは?
税務署で相続の書類がパスするのは、提出して半年から1年かかると聞きます。
お宅の相続OKです!なんて絶対に教えてくれませんが、NGの場合は「お聞きしたことがあります」と乗り込んできます。

登記関係は法務局になりますが、「相続登記」だったら法務局で「ひな型」をくれると思います。
この場合にも印鑑証明(兄妹)や戸籍謄本(亡父)や除籍謄本を全て用意して、
「遺産分割協議書」が必要です。

長文ですいません。
がんばって下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/souzoku.htm

この回答への補足

無事兄の相続放棄の申立てが終わりました。1ヶ月で受理されるそうです。
遺産分割協議書もこの場合必要ないそうで、1ヶ月したら司法書士さんに登記のお願いに行こうと思います。
税務署もその頃済まそうと思います。
いろいろ有難うございました。

補足日時:2006/03/03 17:04
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この回答へのお礼

いろいろ有難うございます。
弁護士さんに相談する時に一応すべて調べました。
父はきちんとした人だったので、預金口座も2つだけ。
借金も数十万の範囲でしたので、私が相続する事にしました。
本当なら兄と不動産を分ける予定だったのですが、兄は他県で長期入院中&返って来る予定なしと言う訳で、相続放棄を決めたようです。
しかも登記の一部が名義上兄になっていた分まで、私に贈与すると言ってます。ほとんど支払って無い事&父にかなりの借金があったので、罪滅ぼしのつもりなのかもしれません。
相続&贈与なので登記自体は司法書士さんにお願いする予定です。
数年間、音信不通だった兄と久しぶりにコンタクトが取れて、これから仲良くしなさいという父のメッセージだと思って、いろいろやっていこうと思います。
有難うございました。

お礼日時:2006/02/28 05:50

furu1975と申します。


私も前に祖父の土地を相続したことがありますが、(母が既に他界しているため)本来、祖母が相続するのですが既に認知症で正常な管理ができないこともあり、私が相続しました。その際、弁護士さんに相談したのですが、「相続破棄」については、「破棄します」という内容の書面があって、そこには破棄する人(今回はお兄様)の直筆の署名が必要でした。手続きは司法書士さんにやってもらったので、順序はちょっと分かりません。
お答えになっていますでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のお答え有難うございます。
兄の署名は週明けにも親戚が貰ってくれる予定です。
その書類が届き次第、裁判所に行く予定です。
司法書士さんにやってもらえば簡単なのかもしれませんね、
弁護士さんに司法書士さんを紹介してもらう予定なので、書類が整い次第、もう一度弁護士さんに聞いてみます。
有難うございました。

お礼日時:2006/02/25 08:40

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