プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
連日雇用契約についてお答えを戴き助かっております。

雇用契約についてはおかげさまで詳しく知ることができたのですが、
私の職場での身分が「アルバイト」を前提とした研修期間にある「研修生」。研修生は研修期間が終らないと雇用契約などが一切ないのでしょうか?
研修期間は1ヶ月で、その間は賃金が20円下がるということだけ現在
書面上と口頭(書面といっても求人票)で確認がとれています。

折角雇用契約について教えて戴いた事もあり、店長に「私は雇用契約書に署名なりしなくてもいいのですか」という節を聞いたところ、
「研修が終ったら(1ヶ月経ったら)じゃないの?」とか、「今は研修生で、研修期間が終ったら本社からそういう書類が届くと思うけど、そういうのは本社に直接聞いてみて」とか、要は解決せずに投げられ、本社に明日電話をすることになったのですが…、
もし単に私の無知(研修生には雇用契約書は事後であり終了後に雇用契約をする)だったら本社にもお手数をかけてしまいますし、労働に関するサイトを見て回ったものの、研修期間に関するところを発見することはできませんでした。

 ただ、現在も研修期間とはいえ研修を兼ねた労働をしており、既に一度賃金を貰っています(毎月二度に分けた支払い)。勿論そこから所得税も引かれています。仕事内容も仕事に慣れる為の期間、というカンジでまだ1ヶ月経っていませんが数回の残業の依頼、シフト上では休日だった日に前日になって他の人と交替で出てくれというように特別何かを勉強したりするわけではないのですが…それでも研修生は労働者とみなされないのでしょうか?

A 回答 (5件)

http://okwave.jp/kotaeru.php3?qid=1989109
前からの続きですからurlも載せて、本当なら締め切ってから次の投稿をすべきです。
ぶつ切りにする事で、あなたの意図が見えなくなるし、それはそれであなたにとっては有利なのかもしれませんが、こちらは状況が見えず、コメントも付けづらいです。
(だったら、付けるなって?まあ、そう言わずに、、、根っからのおせっかいなのさ)

それはさておき、研修中というのを見落としていました。
研修中の身分の扱いに関しては、その実態などを考慮に入れ、様々な判断があったと思います。
そのうち、誰かが判例を探してきてくれるでしょう。

前にも書いたと思いますが、契約は口頭でも成立が可能です。
文書が必要だと言われるのは、その契約内容について、後に問題が出る事があるからです。
双方に全く異議がなければ文書も不要です。
また、実態として賃金を受け取って、それに対して異議がないのなら、その賃金額に関しても、ある程度は、契約が成立していると思えます。

研修生というのはあくまで名目であり、その名称のみによって労働者か否かを判断する事はできません。
で、労働して対価を受け取っている訳ですから労働者です。
(細かく厳密に言えば指揮命令を受けているとか、、、)
研修中や試用期間中に別体系の賃金を払う事も合法だったと思います。

でも、たしか、あなたは辞めたいんでしたよね?
だったら、辞めたいとそのまま会社へ伝えればいいじゃないですか?
労働契約もお互いの合意の上で成り立つ事ですから、あなたが破棄したいのなら、そのように通告すればいいのです。

それを、何か会社の瑕疵を見付け、それを理由に自分は何も悪くないという事にしたいのでしょうけど、それは屁理屈ですよ。
そういう、変にひねくれた思考の方がよほど社会人として不適格に思えます。
そういう思考ですから、月2回給料が支払われるのは契約違反だ、みたいな論理が出てくるのです。
あなたは、頭でっかちになりすぎています。
誠実とは何か?じっくり考えてみて下さい。

この回答への補足

辞めたいとは思っています。特に今日、店長にいかに本社から指導がいってないかというのを見てその気持ちは強くなりましたが、辞めたい理由は9割以上私にあると自負しています。私が研修に入っているのは100円均ショップで、品物に対する見方が非常に甘かった。物をお客様に売る以上、商品もきちんとしたものと思っていました。
ですが実際私の勤め先のお店に入ってくるものは必ず欠陥品が毎回あり、先日品物が入荷された際にも1種30コも入荷されていないのに欠陥品は10コ以上。そういうものだと知らなかった私の見解の甘さと、そういう商売なのだと割り切れないのが原因です。
給料の支払い回数に対しても完全に私の知識不足です。決められた日に支払われ、それ以上早くても遅くても(労働者に有利であっても)いけないとおもっていました。知識不足以外の何物でもありません。
ただいくら辞めたくても労働に関しての契約が締結されてないのなら破棄も撤回もできません(これは前回の質問内容になりますが)。
社会的には大人なのでしょうが知識は全くの子供です。周りからみっともなく見えるのも屁理屈と解釈されるのも承知の上です。ですが、それをそのままにしておくことはできなかった為、自主性に任されるココでの回答を待ちました。
辞めたいとは思います。でも出されたシフトは既にあり、意思のままに動けば迷惑がいくのは会社でなく他のアルバイトです。自分に偽りなく、というのが誠実であるとは思います。ですが、それは一歩間違えばタダの他人を考えない迷惑にしかなりません。ですから出されたシフトだけでもきっちりこなす為にも疑問をどうしても解消したかったんです。もし私が有利を質問の答えに求めるなら出されたシフトをこなす為が私の利益だと思います。

補足日時:2006/02/27 03:37
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この回答へのお礼

こんにちは、ご回答ありがとうございます。

他の質問で締め切ってないものがあるのは、あちらは雇用契約についての質問で、今回は雇用契約という言葉は出していますが自分が労働者であるかどうかという質問だった為、私的な判断で自分の中では繋がりはありますが、内容としては雇用契約と労働者であるか否かという別物ということで並行して質問を投稿させて頂きました。

私自身も労働していることに変わりはありませんし、事実働いているので労働者かなぁ?とまでは思っていましたが、研修を経験した友人らは研修期間は1ヶ月だったけど2週間経ったら労働者扱いだとか人によってとても曖昧でそれを覆されました。つまり本社にかけあうべきかどうかに迷いがでました(単に私の無知で労働者でないなら本社の方まで振り回すことになりますし)。

(逆になりますが、続きは上の欄を利用させていただきます。)

お礼日時:2006/02/27 03:36

色々考えていられるのは分かりましたが、


でも、やはり頭でっかちです。
他のバイトに迷惑がかかる?
そう、確かに今日言って、明日辞めたらそうでしょう。
そのために、民法627条で2週間という基準が設けられています。
この条文は制限が多すぎてほとんど適用される事はありませんが、
一応の目安にはなります。

でも、ただのバイトですから、、、
1週間もあればシフトを組み直す事は簡単です。
それに、そのためにバイトでない正社員がいるのです。
バイトが穴を開けたら他のバイトが責任を持つ義務はありません。
上司(つまり正社員)が、その部分の責任を受け持つのです。
そのために、単なるバイトではなく、終身雇用として
(違うかもしれないけど)
少なくとも、バイトよりは良い待遇になっているはずです。
(なっていないなら、社員でいる意味もなく、バイトの方がいいね)
そして、上司とは、社長まで上の全ての人を含みます。
社員のミスは社長の責任なのです。
それが経営管理という事です。

あなたは、経営者ではないのですから、経営責任まで受け持つ必要はありません。
バイトとして、バイト相応の義務を果たせばそれで良いのです。
ですから、あなたが辞めた後のシフト(つまりは経営)の心配までする必要はありません。

会社との交渉次第ですが、1週間もあければ十分です。
社員なら1ヶ月以上前が好ましいですし、バイトでも同様ですが、
まだ、研修中という事もあり、それほど難しく考える必要はありません。
会社が解雇する時だって、14日以内なら予告さえ不要です。

さて、
もう一つ、会社の状況を改善したいと考えておられるようですが、
確かに、その姿勢の基本的な部分は素晴らしい考え方です。
でも、辞めようという人間が何を言ったところで、会社が聞く耳持つと思いますか?
ましてバイトだし、1ヶ月も働いていないんだし、、、
何か重大な損害を受けたのなら別ですが、会社の一つ一つのやり方など、些細な事です。
社内の人間、それも社員である程度の位置にいる人が、時間をかけて少しずつ改善するなら分かりますが、すぐに辞めるバイトにはそれは不可能です。
それに、気にしている点もどうでもいいような事ばかり、、、
そういう点からも頭でっかちな感触を受けます。
もっと働いて社会経験を積むべきなんじゃないでしょうか?

他の質問のurlも全て載せて下さい。
どんな事であっても状況によって答えが変わる訳だし、1問1答で簡単に回答が出るような問題ではありません。
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 他の方たちも書いておられますが、まずもって雇用契約でしょう。


 「試用期間」については、下記もご参照ください。「研修」などと呼ばれているものは、「試用期間」(解約権留保付労働契約)である場合もそうでない場合もありますし、また「試用期間」であっても試用期間終了後と労働条件が異なることもそうでないこともあり、様々です。
http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/qa/03/07/4058.h …


 労使関係は実質的に非対等だというのが大前提です。労働者にとって使用者は怖いものです。
 労基法15条2項などの規定も(否、労働基準法自体、遡れば憲法27条まで行きますが)、労使の非対等、社会的・経済的な労働者の弱さに着目して、対等平等を回復するための、労働者に与えられたいわば武器です。
 ですから、質問者さんがこれらの規定に依拠しようとすることに、何ら引け目を感じることはありません。
 労基法その他の法令に反する労働慣行がある場合に、労働者・労組の戦術として、厳格、忠実、形式的に法規を遵守する順法闘争というものがありますが、これとのバランスからも、形式的な労基法違反を問題にすることをもって、たとえば信義誠実の原則(民法1条2項)に反するなどと言うことはできないでしょう。
 よって、労使の実質的対等を確保しようとすれば、労基法15条2項に該当する要件事実が存在する場合に、労働者が同規定に基づき即時解除をしても、これを非とすべきではないと考えます。

 確かに、すぐ辞めるということに、一般的にネガティブなイメージがあるのは事実です。
 しかし、法をはなれて、道徳的、倫理的見地から見ても、
「他のバイトやこれから来るバイトさんに対してはこれからでも良いからきちんとしてほしい、というのがあるので辞める際にはきちんと店長と話すべきであるなら話したい」
という利他的な行為にも出ようとする質問者さんは、なかなかどうして、立派なところをお持ちだと思いますよ。
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この回答へのお礼

こんにちは。
参考URLも有難うございました。
期間中、期間後の条件が変わらないというケースもあるというのも初めて聞いた事なので、自分の無知さが目立つばかりでお恥ずかしい限りです。

確かに店長でなくとも、自分にとっての上司は対等、とは思えないというか思っていませんでした。武器、と言われたら確かに、と納得してしまいます。

 すぐに辞める、ということは一般的に見て私もネガティブなイメージがあり同時に社会人として不適合であり周りの迷惑を考えない子供っぽさが抜けきれていない、というイメージも個人的に持っています。
(実際、自分に子供っぽさがあるのは自負していますし)
ただすぐに辞めるということになると、現在の他のバイトさんに迷惑がまずいくわけで自分の中で本末転倒してしまいます。実際はすぐに辞めたいのですが…。
 私がすぐに辞めて店長と話してもそれはそれで終る可能性は非常に高いですし、良しとしてした事が今いるアルバイターの迷惑になります。
 事実、私はこれだけ無知です。いくらでも言い返されてしまうでしょう。
本当に周りを考えるなら今辞める事がどれだけ他のアルバイトの負担になるか考えろ、と。
 多分私には集められるだけの事を集め、知識とするしか術が思いつかず、同時にそれしかないのだと思います。

お礼日時:2006/02/27 03:54

これを読む限りでは、アルバイトかパートですね。


正社員だったら、
『研修生は労働者じゃない???』ではなく、
『研修生は正社員じゃない???』という質問になりますからね。
アルバイトかパートの場合は、正社員のような雇用契約書は無いのが普通です。時給も一ヵ月後に20円上がると思いますし、上がらなかったら本社に聞いてみればいいと思います。
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この回答へのお礼

ご意見有難う御座います。
はい、アルバイト前提の研修生にあたります。
以前いたコンビニでは半年毎に契約の更新がありました。
今、不満を持っている支店はショッピングモール内にあり、他にもテナントがあるのですが、他のアルバイターは春休みなどの一時的なバイトの際にもそういったものを書いた、と言っていたのでもしかしたら場所によるのかもしれないです。
ただそこは研修はなく、すぐにアルバイト扱いだったので私とケースが少しばかり違っていた為、参考にするにも立場が違いこちらで質問するに至りました。
そうですね…、お店を任されている店長がこういうカンジなのもありますし本社には最低1度は雇用状態などについて連絡しなければならないことになると思います。

お礼日時:2006/02/27 02:51

研修という言い方をしているようですが、実質は「試用期間」になっているのではないでしょうか?



採用予定者に対して一定の「試用期間」を設けて賃金を支払いながら、仕事ぶりや能力や業務内容との相性を確認した上で、問題がなければ「正式採用」とするケースがあります。
その場合は、そうした条件での雇用だという説明があるのが普通ですが、そういう説明はなかったのでしょうか?

正式採用であれば、「雇用契約書」か「就業規則」をもらって労働条件(労働時間、休日、給料等)が明治されるはずです。また、辞令交付もあると思います。

研修と言っても、実態は労働ですから賃金が支払われているのだと思います。
上記を踏まえて、正式採用になっているかどうか、再確認したほうが良いでしょうね。
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この回答へのお礼

こんにちは。
試用期間ですか…初めて耳にした言葉なのでピンとなかなかきませんが、要はお試し期間にサポートがついてるのと同じようなカンジでしょうか。

えっと、1ヶ月の研修期間を終えないとアルバイトとして雇えないというのは聞いています。
研修期間が短くなる長くなるということは告知されていないのが現状です。
賃金の支払い計算などを別のところに委託しているので途中で変えると手がかかるのもあると思われます。
正式採用は1ヵ月後というのはまず動きそうにないです。
今回初めて雇用契約の話をふられた、と言っていましたし、地域柄というか1ヶ月と決めたら1ヶ月の間は、例えば別の支店にいて経験があり引き抜いたとしても「うちでは初めて働くから」と決った期間は研修扱いで短くなった例は聞いたことがありませんし、長くなるのもありません(つまり不向きとされ不採用に終るケース)。
就業規則については事業全体人数上で計算するなら配られると思います。
ただ店舗での人数だと明らかに人数が足りないので配られることはないかと。
どちらにしても配られていない現状は変わらないのですが…―

ともあれ試用期間についても聞いてみようと思います、有難うございました。

お礼日時:2006/02/27 02:44

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