No.3
- 回答日時:
#2です。
再び失礼いたします。調べてみました。
すると、「登記簿謄本」と「登記事項証明書」は、同じことであると書かれたサイトを発見しました。
「登記簿謄本」は国税庁で以前から使っていた表現で、「登記事項証明書」は登記事務を電算化した際に登記簿謄本の名称を改めたそうです。
(詳しくは参考URLをご参照ください)
で、私が#2で大騒ぎしたのは、権利書のことでした(汗)もちろん、この原本を出す話じゃないですよね。
「写しを提出」は、本当の登記簿そのものは法務局にあり、謄本(全部事項証明書)そのものが写しであるから、登記簿の写しである謄本(全部事項証明書)を出せ、ということかもしれません。
同一人物の住宅ローン控除と贈与税申告を一緒にする場合、共通する添付書類は、1通だけの準備または原本+自力コピーの準備でも大丈夫かもしれません。
ただ、それぞれに原本を準備した方が、税務署としては「確認がしやすいから、分かりやすくて、大歓迎」だそうです。
自力コピーを添付した場合、よくチェックしない担当者に当たってしまった場合、「贈与税の申告の添付書類、コピーしか入ってないんだけど?原本を持って来なさい!」「確定申告の方に原本を添付してますけど?そう書いて有りますよね?見てないんですか?」という押し問答がある可能性もあります。
参考URL:http://www.soumu.go.jp/hyouka/k_jirei_06.html
たびたびご回答ありがとうございます。
慣れない事で、言葉も分かりにくく、写し=コピー?と、その段階で???になってしまっています。
全部事項証明書は1通もっているので、そのコピーでやりたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
登記簿謄本の原本は、大切な物なので(手元から離してはいけない、レベルらしいです)、提出しないことをお勧めします。
と言うか、登記簿謄本の原本やコピーではなく、登記事項証明書を添付しましょう。
税務署で配布されている手引きをはじめ、私が見た範囲の解説書籍のたぐいには、登記事項証明書を添付するよう書いてあります。登記簿謄本と、登記事項証明書とは、書いてある内容は同じ物ですが、書類としては違う物です。(原本と、原本の内容を証明する公的書類の差です)
登記事項証明書は、登記している地域を管轄する法務局で入手できます。
登記事項証明書を2通まとめて入手して、それぞれに添付すれば、問題なく申告を受け付けてもらえます。(我が家も、住宅ローン控除・贈与税申告ともしましたが、登記事項証明書で問題なく終了しました)
登記簿謄本のコピーでは、通るのかどうか分かりません。
ご回答ありがとうございます。
管轄の法務局が遠く不便なところにあるので、コピーならどんなに便利だと思ったのですが。
私のみた範囲では謄本でもよいとなっているものもあれば、写しでもいいというのもあるし、、、
税務署に何度も電話してみるしかないのでしょうか。。。
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