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こんにちは。
相手の会社への支払いとして手形を譲渡しました。
そのときにいただいた領収証に貼ってある収入印紙の金額が違うことに気づいたのですが・・・
500万円を超えている場合で1,000万円以下は2,000円の収入印紙を貼ると思うのですが、1,000円分しか貼ってありません。
これは相手の会社に言うべきことですよね??
消費税分も含めた金額で収入印紙の金額って決まるんですよね??
頼りない事務員に教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>これは相手の会社に言うべきことですよね…



あなたには脱税を摘発する資格はありませんから、あえて言うことはないでしょう。いやな事務員と思われるだけです。
印紙の額が足りなくても、領収証としての効力に代わりはありません。

>消費税分も含めた金額で収入印紙の金額って…

消費税額が明記されている場合は、税抜き価格を基に印紙が決まります。消費税額が明記されていなければ、税込価格で判断します。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/7124.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確認しましたところ消費税額が明記されておりました。

お礼日時:2006/03/01 13:05

契約書や領収書に消費税額が表示されている場合や


税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合は税抜金額分の印紙を貼ればいいことになっています。
500万超でも税抜は500万以下で消費税額が明らかであれば1000円分の印紙でOKです。
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この回答へのお礼

消費税額が記載されているときには税抜額分の印紙を貼ればいいんですね!
ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/01 13:08

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