No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のケースの文例
表題(誓約書or合意書or覚書)
合意事項 その1
質問者さん氏名(以下甲とする)と相手の氏名(以下乙とする)は平成○年○月○日、婚約解消に際し
乙は甲に対して金○○円を慰謝料として下記の通り支払うことに合意した。この慰謝料支払完了をもって甲と乙の間に債権債務はないこと及び双方が今後一切の請求をしないことを合意した。
記
○慰謝料総額金○○円
○支払方法 平成○年○月○日を第1回目とし、以後毎月○日までに、毎月○○円を乙は甲指定の金融機関口座に振り込むものとする。指定日が金融機関休業日の場合はその前営業日(or翌営業日)とする。
○なお、次の場合には乙は分割支払の期限の利益を当然に失い残額一括支払に応じるとともに、甲が民事保全法に基づく仮差押仮処分の執行に異議を申立てしないことを約する。
乙が分割払いの1回でも約定支払日に遅延した場合
乙が支払督促、仮差押、差し押さえ等法的措置を受けた場合
乙が破産、民事再生、任意整理等債務整理に着手した場合
○甲が指定する金融機関口座
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○ 口座名義○○○
合意事項 その2
甲の請求により乙は上記慰謝料支払につき、支払い完了までの間、強制執行認諾文言入りの公正証書作成にいつでも応じることを確認した。
合意事項 その3
乙は甲に対し、上記慰謝料支払い完了までの間、その勤務先企業に変更があった場合は、直ちに文書で
通知することを確認した。
以上の合意事項を確認するため本書2通を作成し、それぞれに双方自署の上実印を押印し印鑑証明書を添付し、甲乙が各1通を保管する。
参考事項
上記文例では合意事項2で、公正証書作成可としたが、最初からこの合意事項につき公証役場に出向き公正証書として作成することをお勧めします。
慰謝料は、損害賠償金またはそれに類するもので心身に加えられた損害などに起因して取得されるものとして所得税法では非課税とされています。
但し、その金額が慰謝料として社会通念上妥当な金額を超えていれば、その超えた部分の金額は贈与とみなされて贈与税の対象となる場合もあります。
この回答への補足
丁寧なご回答、ありがとうございます。
ひとつ質問です。
>但し、その金額が慰謝料として社会通念上妥当な金額>を超えていれば、その超えた部分の金額は贈与とみな>されて贈与税の対象となる場合もあります。
婚約破棄の場合、妥当な金額はいくらぐらいになるのもなのでしょう?
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
金額が100万を超える場合は、事前に最寄の税務署でご相談されるようお勧めします。
税務署独自の調査で判明した場合、延滞金及び重加算税の徴収対象となることも、ケースによっては脱税行為として告発される可能性もあります。
まあ、ばれなきゃラッキーという考え方もありますが、お勧めできません。
No.1
- 回答日時:
本件の場合、法律的には「和解」になると思います。
交通事故の示談などと一緒です(参考URLにごく簡単なひな型があります)。
日付と名前を書いて印鑑を押してもらえば、常識的な範囲内で書式は自由です。
あとは、あなたに不利なことを記載されないように気をつけるくらいですね。
文面は、
「○○に関する慰謝料(または「和解金」)として金××円を支払います(または「支払うことを約束します」)」
という記述があれば大丈夫。
どうしても文面に不安があれば、簡易裁判所での民事調停や即決和解という方法もあります。
ご検討ください。
正式っぽくやりたいのなら、同じ内容の文書を2通作成して、お互いが保管します。
さらに公証人役場で公証してもらえば万全です。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2jidan. …
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