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ペットボトル飲料におまけが付いてるのがありますが、あれを集めるために(欲しいため)、おまけだけを取ってるのとかありますが、それは万引きとか罪とかにはならないんですか?1本のジュースに3つもオマケを付けたりもいけないの?

A 回答 (4件)

窃盗とは、他人の所有物をこっそりと盗み取ること。


おまけもお金を払うまでは他人の所有物ですから、窃盗(万引き)になります。
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「万引き」ではなく窃盗罪です。


>1本のジュースに3つもオマケを付けたりもいけないの?

詐欺罪です。
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お店の商品はお金と引き替えでなければ貴方の所有物ではありません。


おまけだけ持って精算しなければ立派な窃盗罪+営業妨害でしょうね。当然の話ですけど。
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おまけだけ取って「料金を支払わない」ならお店の所有物を盗んだということで「窃盗罪」です。


1本に3つのおまけをつけて「レジでなにも言われない」ってことはないと思いますが・・・・仮にあるならそれは店の了解を得たということで合法かと。
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