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先日会社を即時解雇されました。
元々解雇日半月後には辞める予定だったので、解雇自体は争う気はありません。
が、解雇予告手当を貰いたいと思っています。
その為には「解雇通知書」が要ると、労働基準監督署で聞いたのですが、
これを上手く貰う方法をご伝授頂けませんか。

取り敢えず普通に下さいと依頼はしているのですが、
解雇迄の経営者の態度を考えると、貰えない可能性大です。
(解雇通知書発行→手当を払わなければならない!と思われそうで)

何かしら上手く理由を付けて貰う方法を考えていますが、
良い案が出ません。
「次の仕事場で必要と言われたので…」等は嘘くさすぎますか?
上手い言い方を教えて下さい!

A 回答 (2件)

解雇予告手当は解雇通知書がなくても請求は可能です。

労働基準監督署の話は「労働基準監督署として解雇予告手当の支払いを指導するためには、会社が解雇しとこと、解雇日、解雇を通知知した日等が確認できる書面が必要」ということではないでしょうか。
退職証明書にも、解雇理由、退職日(解雇日)が記載されます。即日解雇と労働基準監督署に言えば、指導等行ってくれるようにも思いますが・・・。
なお、労働基準監督署の指導等も行ってもらえないとか、会社がその指導に従わない場合は、少額訴訟が考えられますが、退職証明書に「解雇」とあれば、証拠になると思いますが、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

あー、そういう意味だったんですかね。
私絶対言わないとくれないのは分かって居るんで、
内容証明で請求するときに、添付の通り即時解雇ですので、と
コピーを同封したら話が通りやすいかと思っていました。

取り敢えず、離職票も未だ貰えていないので、
その催促の時に言おうと此方で何か良い言い方はないかと募っていました。
正直、あの会社に労力を使うのはアホらしいので、
労働基準監督署の指導でゴネるなら、もう放っておこうと考えています。
ご丁寧な回答有り難う御座いました!

お礼日時:2006/03/01 23:37

正攻法で「退職証明書をください。

」と請求しても交付してもらえる可能性があまりないのでしょうか。
法律上は、使用者(会社)は拒否できないのですが・・・。
労働基準監督署が動いてくれるかどうかわかりませんが、退職証明書の交付拒否には罰則(30万円以下の罰金:労働基準法120条)があります。

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …(退職証明書)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1449/C14 …(退職証明書)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(退職証明書)

http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouq …(解雇)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(平成15年10月22日 基発第1022001号 第2 2(2))
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …
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この回答へのお礼

早々に回答有り難う御座います。
退職証明書は、罰則規定がある様ですが、
「解雇通知書」にはなさそうですよね…。
有給消化を認めない!と言う会社なので、正攻法では難しそうなんですね…。
取り敢えず、もう一度電話して要求してみます。
それでも貰えない様なら、労働基準監督署に相談してみます。
有り難う御座いました。

お礼日時:2006/03/01 20:43

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