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公共交通機関の割引で、

第1種身体障害者等 と第2種身体障害者等 で、
割引顎が違うのですが、
第1種と第2種の違いは、なんでしょう?
障害の程度だと思いますが、
これは、公共交通機関が決めるのか、それとも
区役所などの福祉課で決めるのか?


手帳自体に、級だけでなく、
第1種とか第2種も記載されているのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

精神障害者の運賃割引制度については、全国共通の制度がまだありません。


ですから、こと精神障害者の運賃割引制度については、各都道府県によって取り扱いがまちまちです。
参考までに、広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島)が作成した資料をごらん下さい(下記URL)。

http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.01.htm

精神障害者は、精神保健福祉法に基づく精神障害者保健福祉手帳(全国共通)によって障害等級が割り当てられていますが、第1種・第2種という区別はありません。
だから運賃割引制度についても対象から外れている、ということもできますね。
当然、手帳にも記載されていません。
ぜんかれん(全国精神障害者家族会連合会)が働きかけを行なってはいますが、厚生労働省やJR等の腰は重く、また、精神障害者自身がプライバシーを明かすことを嫌うためにあまり手帳を持ちたがらない傾向があるため、おそらく、運賃割引制度の適用の実現はまだまだ先のことになると思います。

ちなみに、知的障害者については、重度とそれ以外の者とを分けて、第1種知的障害者および第2種知的障害者としています。
ところが、こちらはこちらで問題があります。
というのは、知的障害者であることを証明する療育手帳の制度が、実は、法的に定義されているものではないためです。
言い替えますと、知的障害者福祉法には療育手帳のことはただの一言も定義されていません。あくまでも、厚生労働省通知によって、各都道府県ごとに独自に運用される制度なのです。
ですから、障害等級の区分けも各都道府県によって相当のばらつきがあり、第1種知的障害者なのか第2種知的障害者なのかの判断が、身体障害者の場合とは違って簡単にはできないようになってしまっています(もちろん、療育手帳に記載される表示を見ればわかるのですが)。
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この回答へのお礼

再度、ご丁寧にありがとうございまいました、
色々難しい面があるようですね。
大変勉強になりました。

お礼日時:2006/03/01 22:34

こんにちは。


身体障害者手帳には「第1種身体障害者」なのか「第2種身体障害者」なのかが記されます。
実は、このどちらにあてはまるのかによって、適用が変わってきます。
ちなみに、「第1種」「第2種」という区別は「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」という厚生労働省からの通知に定められて、JRの旅客運賃割引制度の根拠になっています。

●JRの場合(全国のJRで共通)
(1)介助者なしで単独利用するとき(距離限定)
・片道100キロを超える区間のみ対象になります
・第1種の人も第2種の人も適用されます
・普通乗車券が50%割引
(2)介助者付きで利用するとき(距離無制限)
・距離の制限がありません
・本人、介助者とも普通乗車券・定期券・回数券・急行券が50%割引
・子どもキップを購入し、有人改札窓口に手帳を呈示することで乗車できます
(3)12歳未満の第2種の人が介助者付きで利用するとき(距離無制限)
・介助者の定期券だけが50%割引になります

「第1種」「第2種」とはどういう障害をいうのか、という定義もちゃんとあります。
身体障害者福祉法施行規則別表第5号に基づきます。

●第1種身体障害者
視覚障害…1級~3級までの各級および4級の1
 注)4級の1…両眼の視力の和が0.09以上0.12以下の者
聴覚障害…2級および3級
肢体不自由
・上肢不自由…1級、2級の1および2級の2
 注)2級の1…両上肢の機能の著しい障害、2級の2…両上肢のすべての指を欠くもの
・下肢不自由…1級、2級および3級の1
 注)3級の1…両下肢をショパー関節以上で欠くもの
・体幹不自由…1級~3級までの各級
 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
・上肢機能障害…1級および2級
(但し、1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
・移動機能障害…1級~3級までの各級
(但し、1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
内部障害
・心臓機能障害…1級~4級までの各級
・腎臓機能障害…同上
・呼吸器機能障害…同上
・膀胱および直腸機能障害…1級および3級
・小腸機能障害…1級~4級までの各級
・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害…同上
備考
上記の障害を2つ以上有する第2種の人の場合、第1種として認められるケースがあります。

●第2種身体障害者
第1種にあてはまらない人をいいます。

●知的障害者について
「知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」という厚生労働省からの通知で、同様に定められています。

●精神障害者について
現状では、割引制度の対象外です。

●補足事項
・成人の場合の特例
利用乗車距離100キロまでは、自動券売機で小児乗車券(子どもキップ)を購入して乗車できます。
・身体障害者手帳又は療育手帳を常時携行することが必要です。

●私鉄の場合
JRに準じますが、適用となる距離はその会社によって違います。

●バス(民営)の場合
JRに準じますが、内容がまちまちです。
割引率に細かい違いがあります。

●JRバスの場合
JRの鉄道に準じます。
但し、割引率などが微妙に鉄道と異なります。

●地下鉄の場合
その都市によって、かなり異なります。
東京の場合、東京メトロ(民営)ではJRに準じます。

●公営交通(市営地下鉄など)の場合
たいていの場合、特別な乗車証が別途に必要です。
市民以外の人は適用にならない、というケースも少なくありませんので、その都度確認したほうがよいでしょう。

障害者手帳だけで運賃の割引を受けたい場合には、基本的に、公営交通を除いてJRと私鉄だけを考えると無難だと思います。
一方、子どもキップ云々に触れましたけれども、これも都市によって扱いが違い、子どもキップで乗車すると不正と見なされる場合がありますから、意外な盲点になります。下記サイトを参考にして下さい。

●障害者割引の切符を買うには
http://mai.blog.ocn.ne.jp/barrierfree/2004/08/po …
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この回答へのお礼

ご丁寧どうもありがとうございます。

細かい部分があるのですね。

第1種、第2種の記載・・知りませんでした。

>●精神障害者について
現状では、割引制度の対象外です。

将来的には、対応される様子なのでしょうか?
まだ、適応されていないということは、
精神障害者の場合、手帳には第1種、第2種の記載は、
ないのでしょうか?

お礼日時:2006/02/28 23:35

1級や2級などの級はその障害の程度・種類によって、細かく決められています。

たとえば視力では両眼の視力の和が0.01以下のものだと1級というふうに、この級や障害の種類によって税金の控除や手当て等が違います。1種や2種の種別は、等級とは別に障害の程度を示し、主に公共交通機関の割引の時の基準となります。又携帯電話会社の割引サービスでNTTドコモとボーダフォンとau (携帯電話)が基本料半額、通話料半額を実施しています。1種なら介護の人も半額だったりするけど(もちろん障害者本人同伴条件)2種なら本人のみ半額とかになります。割引率や条件は、航空会社・船舶会社・JR・バス等でも違うので要確認!!各市町村の窓口で申請時にたとえば要介護だと判断されれば1種になったりします。級は指定医の判断にゆだねられますね。あとは、各市町村の窓口に問い合わせてください。ケースバイケースのところもあるので
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この回答へのお礼

携帯電話会社も割引があるのですね知りませんでした。
介護度も関係するのですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/28 23:13

公共交通機関の割引率は同一ですが、介護者の割引の有無が変わってきます。


市区町村の福祉課に行くと詳しいサービスの内容がわかるので、よかったら調べてください。

身体障害者障害程度等級表 
http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo …
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この回答へのお礼

参考URL拝見させていただきました。
納得いたしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/28 23:15

一種二種は、障害の種類、等級によって決められています。


障害の等級が決まれば自動的に決まります。
手帳にも記載されています。

下肢、上肢、視覚聴覚などによって何級の何から一種になるか変わるので、等級表などを見てください。
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この回答へのお礼

>手帳にも記載されています
これは、知りませんでした。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/28 22:59

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