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加入無効になってしまいますか?

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  • 質問者:nikunikuniku
  • 投稿日時:2006/03/01 02:54
  • 困り度:困ってます

友人から相談を受けました。
私では良いアドバイスができませんので教えてください。
平成16年5月に県民共済の生命共済2000円コースと入院型共済2000円コースに加入しました。
その後、生命共済が入院1日目からの保障になったことを知り17年12月に入院共済を解約し、生命共済4000円コースに変更しました。
ところが、16年6月に婦人科検診で子宮筋腫があることを告げられていました。しかし、良性のため治療は必要ないとのことでした。
17年12月の変更の際に、健康告知事項の1項(現在、病気や怪我で治療中である)、2項(慢性疾患のため治療をすすめられたり、治ってから5年以内である)という項目に、本人は該当しないと思い込んでいて告知をしなかったのです。
最近になり、不妊症の治療を始め筋腫が原因かもしれないということで、摘出手術をする予定でいます。
私は、何気なく「保険ちゃんと入ってるの?」と聞いたところ、その共済の証券を見せてくれました。
上記の経緯を聞くと変更の際に告知義務違反をしていると思い、共済に申告を勧めています。
彼女はすべてが無効になってしまうのではと思い込んでいてためらっています。
婦人病等、慢性疾患の給付は不担保になるとは思うのですが、契約自体が無効になってしまうのでしょうか?

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No.2ベストアンサー20pt

契約は無効になりません、継続加入できます。

ただし、不告知による加入は否めませんので、子宮、その他関連部位は不担保のまま、手術給付金や入院給付金は支払われないでしょう。
診断書に発病の時期や、経過観察の示唆が記載されますので、諦めるべきでしょうが、手術を受ける前に追加告知をして判断を仰ぎましょう。
共済の場合、説明義務違反を問うことが出来ませんので、告知内容の理解不足、という理由で以前の契約に戻すことが出来るかも知れません。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:himawari223
  • 回答日時:2006/03/01 03:23

こんばんは

保険加入の時点で、子宮筋腫という病名を知っていたのですから、告知義務違反を問われると思います。

質問項目はきっと、次の病気で、〇〇日以上医師の投薬・治療を受けた事がありますか?とか、いろいろあったとおもいますので、もう一度1つ1つよく読んで、あてはまっているかどうかを、確認してみて下さい。

もし、あてはまる項目が無ければ、対抗できるかと思いますが、1つでも当てはまる項目があると、保険会社から解約されるかと、思います。

申し込み用紙を取り寄せて、はじからはじまで、よく読んでみて下さい。

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