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派遣元の外注者から派遣社員への業務依頼

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  • 質問者:vlo_ol
  • 投稿日時:2006/03/01 11:05
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派遣社員は、派遣元の社員に支持された業務を行うべきであり、
派遣元が雇っている外注者に支持を受けて業務を行うことは違法
なのでしょうか?
外注者は派遣元の社員ではないですよね…
派遣元と外注者の板ばさみ状態で派遣社員として働いていますが、
とっても業務がしずらいです。

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回答(2件)

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  • 回答者:himara-hus
  • 回答日時:2006/03/01 16:05

質問の主旨からすると、派遣元というのは派遣先(あなたが派遣されている会社のこと)の間違いでしょうか。
それを前提に回答します。
 法律的には問題ないと解釈できる(そうしているのでしょう)
 外注者と記述されていますので、派遣社員では無く請負で(と解釈して)業務を実施している外注者と考えます。請負でもないのに派遣社員では無いとなると、それは派遣法違反(いわゆる偽装請負)になります。
 全体の包括的命令指示は、派遣先社員が行い、外注者の業務請負範囲があなたへの業務指示又は業務依頼を含んでいる場合、法的には問題ありません。但し、この辺は実際にはあいまいで書き物も無い状態でやられていることが普通です。
 どちらにしろ、法律的にうんぬんより、仕事がやりやすいように命令系統を明確にしてもらってはどうでしょうか。
 また、もし、自分は派遣社員で派遣先社員と同等で、外注者には命令されたくないと言う気持ちがあるなら、それは捨てた方が良いです。
 外注者であっても、その仕事の先輩でありリーダに当たる場合もあります。

 質問が、派遣元の外注と言うことであれば、派遣元が派遣社員の面倒を見させるため外注を雇っているのであり、その業務を請負っているのであればそれこそ何も問題ありません。(この場合、業務指示ではなく、派遣先との条件の調整やあなたの面倒を見るということになりますが)
 

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  • 回答者:estimated
  • 回答日時:2006/03/01 13:19

派遣法では以下のようになっています。

「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し、当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない(派遣法2-1)」

要するに指揮命令系統は、派遣元でない人→派遣社員という形になっている、つまり指揮命令系統の形は派遣先にゆだねられているということです。そういうことですので、派遣先が、派遣元が雇っている外注者→派遣社員という指揮命令系統にしているのならば文句は言えないのではないかと思います。指揮命令系統が不明確なら、派遣先に指揮命令系統を聞いたほうがいいのではないでしょうか。

ちなみに派遣元(派遣会社)の社員には派遣社員に対する指揮命令の権限はありません。それじゃ派遣じゃなくなっちゃいますから。

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