過去の質問も一通り読んだのですが、質問させてください。すみません。
所有している音楽CDをCDRにコピーし
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」
のは合法ですが、
「掲示板に訪れる複数人に送る(あげる)」のは合法ですか?違法ですか?
問題になるのは送る相手との親しさですか?それとも、人数ですか?
法律が追いつかず、現在でも(「準ずる」の定義が)グレイゾーンになっているのですか?
教えてください。よろしくお願いします。
一般の方も、専門家の方も、たくさんご回答ください。
できれば、自信のある回答がいただきたいです。お願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
Q/「掲示板に訪れる複数人に送る(あげる)」のは合法ですか?違法ですか?
A/自分が著作者であれば合法です。第三者著作を勝手に不特定多数(掲示板に訪れる人も含めて)にあげるのは違法です。
Q/問題になるのは送る相手との親しさですか?それとも、人数ですか?
法律が追いつかず、現在でも(「準ずる」の定義が)グレイゾーンになっているのですか?
A/これは、最も曖昧なところで、ごくごく身近な友人で親しい友人なら1~3人程度には配布してもそれほど問題ない、ということであって、配布することが必ずしも良いというわけではないです。ただし、逆説として、準ずる範囲は、家族もしくは一緒に同居して生活している範囲内であって、それ以上は曖昧になるからダメであるという意見もあります。(どちらも最もな意見です)
では、わかりやすくあなたが、この立場に立ってみるとしましょう。
たとえば、複数の友達5人ぐらいの親しいかたに配布しました。そのとき、もし訴えられたとしますよね。(たいていはよほど悪質でないとあり得ませんが・・・)
このときに、どうやって親しさや関係を示しますか?
家庭内、その他これに準ずるわけで、知り合いに配布することが悪いこととも定義していなければ、良いこととも定義はしていません。よく、逃げ道として準ずる範囲だから、数人であれば良いというかたもいますが、準ずる以降の定義がない以上、可能性は低いですが、もしも訴えられたときに、親しい関係を示すのが難しいということも同時に示しています。そのため、「ここは裁判に任せますよ」ということになります。
この場合は、親しさ自信を持って、自分たちはこういう関係で訴えられても、犯罪者として何度負けようが、再審、上告を繰り返してでも何とか無罪を勝ち取ろうとしますよ。という関係であれば、悪くはないでしょう。お互いの信頼がありますからね。
そうでなければ、ダメです。訴えられたときにどうしてとは思うが、「やってしまった」「どう言い訳しよう」という関係でお互いの意見が食い違うような関係なら・・・・
結果的には、グレーゾーンですね。知り合いなら配っても大丈夫だという定義ではなく、著作権を害すると認められるような行為、いわゆる頒布(広く広める)の目的があると判断されれば、どんな場合でも罰せられます。その定義が曖昧ですが、ある意味完璧な定義でもあります。自分が自信を持てる相手1~2人程度であれば、OKでしょう。ただし、自己責任です。
責任が持てる関係であれば、良いわけですよ。
ただし、頒布目的と第三者にどうしても見なされるようではダメです。(そのため、準ずる関係はよほどの関係でなと実際は厳しいですよ)現実に何人だったらという方の多くは基本には訴えられないから大丈夫、だから2~3人ならというのがほとんどです。しかし、実際には人数の関係ではなく、自己責任とお互いの親しさ、信頼関係で一人このような関係を作るだけでも難しいかもしれませんね。
配布してその中のだれかが認めれば、有罪ですし・・・
私個人の気持ちとしては、よほどの理由がある場合を除き個人的もしくは家庭内に限った方が賢明かと思います。
いかがでしょう。
専門家の方からのご回答、感謝しております。
目的、頒布、利益の侵害・・・ん~~、いろんなケースを考えだすとほんとに判断が難しいです。
ただ、はっきり言える事は「好ましくない行為、しない方が賢明である行為なのは間違いない」ということですよね。
とにかく自分の掲示板に来た人(程度の関係の人)に配布するのは違法ですね。
ありがとうございました。
No.26
- 回答日時:
回答ではなくアドバイスですが、
こういう違法配布をしている人を見かけたら、
警察ではなく、まずその人がホームページをアップしているプロバイダに「チクる」といいですよ。
プロバイダは、誰がチクったかなんて言わず、警告、サイトの強制削除、プロバイダの利用停止などをしてくれます(会社によって違うでしょうがだいたいこの辺。アングラ専用のところや海外だと無理かも知れませんが・・・。)。
あと、その掲示板がレンタルの場合、そのレンタル主にもチクりましょう。
ご回答ありがとうございました。
「プロバイダやレンタル主にチクる。」
そうですよね。利用停止、削除、摘発と結果が見えるので、経緯を見るのもなかなか興味深いかもしれませんね!
No.25
- 回答日時:
>判例は法に基づいて出されるものですから、「判例がないからグレーゾーン」というのは本末転倒、法を無視した暴論です。
現在も判例があるにもかかわらず.グレーゾーンとなっている領域があります。
有名な例としては.供託法における係争手続きで.最高裁判決がありますが補足意見として係争手続きは行政法であるとしています。
従って.この判例に基づき民事訴訟法を使うか行政訴訟法を使うかいずれかの係争手続きを選択する自由がが残されています。ただ.最高裁判決の主文を否定する気力のある方が今後現れないであろうから.民事訴訟法を使う事が一般的考え方になっています。
次に.法令に定められた内容に関しての違憲判決が結構あります。従って.豊麗に定められた内容は一応そんしゅする義務がありますが.その適応に関しては司法の判断によるものが正しく.行政による簡易な手続きによる救済が間違っている可能性があります。ほうげんとして選択するのは法令までで規則通達が採用される事は少ないのです。規則通達に基づく内容は疑問視せざるをえません。
又.個人に関するデジタル録音を禁止した場合に次の問題が生じます。
著作権法は文化の発達や普及を目的とした法令です。アナログ式録音が主流だった当時.個人的使用範囲として数人程度の範囲での授受を認めています。機械が発達してきて現代の主力機械はデジタル録音となりました。今までコぴの授受で発達してきた文化を.機械が変わったからといって制限できません。近い将来アナログ式録音機は市場から消えます(LP盤が消えたのはCDが市場に供給されて何年後でしたか?)。その時に同程度の行為を保証する必要があります。文化の発達・普及が停止してしまうことは.著作権法の目的上あってはならない事です。
なお.金品の授受が伴う行為や営業活動において使用される内容につきましては.営業行為であり.それなりの代価を支払う義務が生じます。
たいへん詳しいご回答をありがとうございます。
世の中、法律があれば、白か黒かでハッキリ決められそうで、実際はそうではない複雑で難しいものなのですよね。
グレーゾーンって、じれったいですよね・・・。濃いグレーもあれば薄いグレーまで。
いろいろと勉強させていただきました。
ありがとうございました。
No.23
- 回答日時:
kurioさんへ
いえいえ、どういたしまして。
私も間違えることはあるのでお互い様ですよ。
私の理解は、「オーディオ用に供するCD-R/RW媒体」は補償金が必要であると理解しています。
つまり、実際に売られているデータ用/オーディオ用という表記の問題ではなくて、利用形態をさしているのだと理解しています。
そうなると著作物の録音はオーディオ用媒体で、それ以外のパソコンデータとか、自分の作った曲などの保存にはデータ用の媒体でかまわないということですね。
本当は全部に補償金をかければこの問題はなくなりますが、今度はパソコンのデータを記録するためであっても使ってもいない著作物に対して補償金を払うことになるからそう言うわけにも行かないということでしょう。
データ用として売られているCDはあくまでデータ用として使うべきものであるという前提が必要でしょうね。
音楽用に使用することは禁止されていないけど、別途補償金は支払わなければならないわけなので。
補償金を支払わずに著作物をコピーして持っていれば御用となるわけですね。たとえ私的な利用であっても。
これに絡んだ話で疑問に思っているのは、たとえ音楽用CDを購入して補償金は支払ってもあくまで私的利用のみに限られるはずですが、よく家電店に行くと、ステレオなどのデモ再生にCD-Rのメディアを見ることがあるんですよね。
これって販促用に使っているわけだから、違法行為だと思うんですけどねぇ。まだまだ世間では著作権に対する認識が低いなぁと思いますよ。
では。
No.22
- 回答日時:
No20>きちんと政令を読まれましたか?
すみません(^^;
私が読んだのはJASRACのHPに掲載されてる文章です。
そこには「音楽用」と記載されていたのですが、正式には指定されてなかったんですね。
ちなみにJASRACの該当ページは
http://www.jasrac.or.jp/
→「利用者の方へ」→「私的録音・録画補償金制度」を見てくださればわかります。
(↑直リンクは禁止されているのでこのように書きました)
このページには保証金を支払う必要のあるデジタル媒体は
「DAT、DCC、MD、オーディオ用CD-R、オーディオ用CD-RW」
と明記されています。
これはどういうことなんでしょうかね?
参考URL:http://www.jasrac.or.jp/
No.21
- 回答日時:
お礼をどうもありがとうございました。
ちょっと場をお借りいたします。すみません。
データ用CD-Rの扱いについて議論になっていますが、データ用CD-Rへの私的録音は、補償金の対象にもならず、許諾も不要です。
なぜか。
1.著作権法施行令第1条は、補償金の対象となる機器を「主として録音の用に供するもの」に限定しています。したがって、CD-Rレコーダの場合、パソコンのCD-Rドライブなどは除かれ、音楽用CD-Rレコーダだけが対象となります。
2.補償金の対象となる媒体は、この機器による録音の用に供されるものに限られています。(著作権法施行令第1条の2)
3.音楽用CD-Rレコーダで録音できるのは、音楽用CD-Rだけで、データ用CD-Rには録音できません。(http://www.tdk.co.jp/tjchf01/chf17100.htmなど参照)
4.したがって、データ用CD-Rは、音楽用CD-Rレコーダによる録音の用に供されるものではないので、補償金の対象となる記録媒体ではありません。
実際の運用もそのように行われています。
また、私的録音補償金を受ける権利は、私的録音補償金協会によってのみ行使されることとなっているので、個々の権利者に補償金を支払うことはありません。(著作権法第104条の2)
もちろん、データ用CD-Rでも、それに焼いたものをあちこちに配ってはいけません。
No.20
- 回答日時:
kurioさん。
No.14さんへの反論ですが、私もNo.14さんと同じ事を書いているので、ご指摘します。>厳密にはデータ用CD-Rに音楽を焼いても違法にはなりません。
>(中略)
>政令で指定されている物は「MD、音楽用CD-R・・・」などであり、データ用CD-Rは記載されていません。
きちんと政令を読まれましたか?
まず著作権法30条(私的利用)には政令で指定されたデジタル記録についての例外規定があり、お金を支払う必要がある点はよろしいですね。
次に、著作権法施行令(最終改正:平成一三年三月三一日政令第一五七号)の第一条に対象となるデジタル記録装置、媒体の規定があり、
機器については、
三 磁気的かつ光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が
六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器
がCD-Rの装置に該当し、
2 法第三十条第二項 の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジ
タル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売
に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。
が記録媒体に該当します。どこにも音楽用CD-Rという限定はされていません。全部が対象になります。
もちろんデータ用CD-Rにコピーすること自体は可能ですが、その場合は著作権法30の2に従って、何らかの他の手段でお金を払わないといけないことになるでしょう。
No.19
- 回答日時:
>判例は法に基づいて出されるものですから、「判例がないからグレーゾーン」というのは本末転倒、法を無視した暴論です。
本末転倒ではないと思います。法の表現がカバーできない部分を判例が法の趣旨に基づいてカバーするのが実際だと思います。
事実、日本は判例主義ではないのですか?
「判例がないからグレーゾーン」なのでではなくて、
「法そのものに元々グレーゾーンがあるところに、判例がなければグレーゾーンが残る」というだけのことではありませんか?
質疑から多少逸脱した回答ですみません。
>質疑から多少逸脱した回答ですみません。
いえいえ、ご回答いただきありがとうございます。
みなさんが真剣に、複数回にもわたり、ご回答くださり、感謝しております。
みなさんのおかげで、本当にいろいろと勉強になりました。
こんなにたくさんの方々にご回答いただけると思っていませんでしたので本当にうれしかったです。
どうもありがとうございました。
No.18
- 回答日時:
判例は法に基づいて出されるものですから、「判例がないからグレーゾーン」というのは本末転倒、法を無視した暴論です。
そもそも、訴訟になり、しかも、和解等が成立しないということがない限り、判決は出ません。第一、掲示板がHPのことであるとすれば、公衆送信権の侵害は免れません。
何なら、訴えられて、身をもって体験してみますか?
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