在日外国人の行方調査
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私には、判決で確定した在日外国人に対する債権がありますが、この者が転居してしまい、居所がわからなくなっています。
日本人の場合だと、戸籍の附票や住民票の除票から住所を追跡できますが、外国人の場合、外国人登録に関しては、弁護士の弁護士法に基づく照会でないと、官公庁は回答しないそうです。また、外国人登録法じたいに、利害関係人からの、登録事項に関する一切の開示等の請求権が存在しないため、困っています。
現実問題として、雇用、家屋賃貸借、金銭貸借などの相手方当事者が在日外国人であるケースも多くあると思うのですが、このような場合、どうしたらよいのではしょうか?
なお、弁護士照会をかけると費用倒れになりそうなケースです。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
こんばんは。以前仕事で外国人登録をしていました。
結論から書きますと、個人で調べる事は不可能です。
お書きのとおり、弁護士からの照会や官憲からの照会以外には、一切お答えできません。
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