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私は今、学生をしています。
社会保険の遠隔地保険証を持っていたのですが、今年1月10日くらいに
去年に通ったいくつかの病院から、
「保険証の期限が切れているから、新しい保険証を持って来てください」
と言われました。

父が退職後、1年分は任意で保険料を納めていたらしいのですが、
経済的に苦しいため、今年度分は納めることをやめてしまったので、
社会保険が失効してしまったようです。

去年の3月31日で切れていたようです。
私はそれを知らずに、去年の4月1日以降、歯医者、眼科、整形外科等、
たくさん病院へ行きました。
その際に病院には保険証を確認してもらい、治療費も支払っていました。

ある病院からは、「保険証がないのなら自費で足りない分を払ってもらいます」
と、言われました。

私は、去年の治療費の、残り8割分を自費で払わないといけなくなるのでしょうか?

私は、どうしたらいいのでしょうか??

A 回答 (3件)

 病院は、窓口で3割を支払ってもらい、残りの7割を保険者に請求しますが、請求した段階で資格がないために保険者から請求を戻されたので、本人に支払いを求めることになります。



 方法としては、現在、お父さんが何かの医療保険に加入しているのでしたら、その遠隔地被保険者証を発行してもらって、その保険証を病院に提示してください。 又、保険証を提示するのではなくて、残りの7割を支払ってくださいとの事でしたら、病院に支払って領収書を加入している医療保険に請求すると、保険給付となる分の外来でしたら3割負担ですので7割、入院でしたら2割負担ですので8割が戻ってきます。

 お父さんが医療保険に加入していないのであれば、残りの7割(8割)を自費で病院に支払わなければなりません。
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お父さんが、健康保険の任意継続をやめたあとに、国民健康保険に加入されていますか。


加入されているのでしたら、あなたを、その健康保険に加入させてもらい、遠隔地健康保険賞を発行してもらい、それを、病院に持っていってください。

ただ、お父さんが、任意継続が切れたあと、国民健康保険に加入するまでに、空白の期間があると、その期間は国保も使えませんから、差額を支払うことになります。

また、お父さんが、国保に加入していなくて、無保険の状態だと、差額を支払うことになります。
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 No1の追加です。

もし、お父さんが医療保険に加入していない場合は、去年の4月1日に遡って国民健康保険に加入することになります。1年間の診療費を自費で支払う金額がどの程度になるかわかりませんが、額によっては国保に加入したほうが納める保険税との差し引きで得になる場合もあります。

 手続きは、役所の国民健康保険担当課になります。なお、お父さんが退職して年金を受け取っている場合には、国民健康保険の退職者制度に該当して、お父さんは入院外来全て2割、家族は入院が2割外来が3割となります。手続きは、印鑑、年金証書(受け取っている場合)、任意継続に昨年3月31まで加入してた事の証明書です。
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