営業所得と給与所得があります
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事業の売り上げ等により親会社から給与が支払われます。この給与は給与所得に計上してよいのでしょうか。給与控除が使えるかどうかがわかりません。よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
税務上の給与とは、「源泉徴収票」が発行され、そこに支払い区分として「給与・賞与等」ち書いてあるかどうかで判断します。
源泉徴収されていても、発行されたのは「支払調書」であって「報酬」と書いてある場合は給与ではありません。
源泉徴収票も支払調書も発行されていなければ、当然のごとく給与ではありません
この回答へのお礼
ありがとうございます。
判断基準が解りやすく、よく理解できました。
またよろしくお願いします。
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