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確定申告について質問させてください。

私は平成17年3月で退職し、12月からパートをしています。ちなみに、夫は普通の会社員です。

私の所得合計(給与所得控除後の金額)が18万弱だったので、夫の年末調整の際、私の社会保険料(国民年金と健康保険)と生命保険の控除証明書を夫の会社に提出しました。
ところが、会社の経理の人に「奥さん個人で年末調整した方が戻ってくる金額が多い」と言われ、全部返されました。
(所得が少ないため、扶養には入れてくれましたが)

経理の人がそういうのなら…と私の方の年末調整で社会保険料と生命保険料の控除証明書をつけて提出し、年末調整をしてしまいした。

ところが、医療費控除を受けようと思って確定申告の書類を作成していて気づきました。
私は所得合計が18万弱なので、控除なんて何もなくても源泉徴収税は全部戻って来たんですね。

そうすると、私の方につけた社会保険料や生命保険料の控除証明書はすべて無駄だったのではと…

もし、年末調整の時に夫の方に書類をつけていれば、社会保険料控除額が31万、生命保険料控除が5万追加されていたはずなのですが…。


夫の確定申告をする際に、私の社会保険料控除や生命保険料控除をつけることはできるのでしょうか?
控除証明書は年末調整の時に会社に提出してしまい、手元にありませんが、私の源泉徴収票はあります。
この源泉徴収票を添付することで、控除証明書の代わりにはなりませんか?

教えてください。

A 回答 (1件)

質問者さんの年末調整で、社会保険控除や生命保険の控除をしてもらったって事ですよね。


ということは、質問者さんの源泉徴収票に書いてあることは、社会保険料や生保控除を「質問者さん自身が」支払ったということで処理済なわけです。

質問者さんが自分で支払って自分の所得に対して控除した証明では、控除証明書の代わりにはならないと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実際には私の社会保険料や生命保険料は、夫の収入から払っています。(4月以降は私には収入がなかったので…)
でも、私の年末調整で書類を提出してしまったので、私の源泉徴収票に載ってしまっています。
(だから、収入より支払ってる額の方が多い)

そうすると、私が支払った事になってしまうのですね…。
夫の会社から資料を返された時点で私に知識があれば…。悔やまれます。

早々の回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/05 19:35

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