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親戚の孫がハリー ポッターの4巻を早く読みたいので 英語版(日本語版は未発刊)を翻訳して欲しいと言って来ました。
和訳して孫(その友達?)に見せるのは違法でしょうか? もちろん商売にするつもりはありません。
教えてください。

A 回答 (3件)

 「翻訳」したもの(二次的著作物)も、著作物と全く同じで、著作権法で認められている「私的利用」目的以外に、著作者に無断で複製頒布することは違法です。



「私的利用」とは、

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」

と定められています。「親戚の孫」が「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と考えられるのですが、ご質問のような場合、どのくらい遠縁までの孫で、その数は、となると不明ですので、時と場合により可能でもあり、違法でもあるとしか言えません。

 ・孫が自宅に遊びに来た場合に見せるなどは可能
 ・自宅に不特定多数の友人(や、孫の友人)を呼んだ場合は不可
 ・少なくとも「孫の友人」は、限られた範囲内とは考えられないので違法



http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

(定義)
第2条
十一 二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。


(私的使用のための複製)
第30条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。


(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
 

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
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kogakopfeさんが翻訳されるのですよね。


原則は、原作者の許諾がなければ翻訳はできないのですが、「私的使用」に当たるのであれば、複製するだけでなく、原書を翻訳することもできます。(著作権法43条1号、30条)
「私的使用」の意義については、Zz zZさんがお書きになっているようなことです。申し訳ないのですが、はっきりと違法・合法とは申し上げられません。(なので自信なしとさせてください)
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営利目的でなく出版されているもの(英語版)であれば問題ありません。

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