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タイトルの通りなのですが、この「多数」とは、過去の判例ではどのくらいと判断されているのでしょうか?5~6人という意見もあり、概ね2桁以上という意見もみました。どれが本当か、詳しく教えていただけないでしょうか。

A 回答 (3件)

 この判例の場合の「不特定多数」という表現は、


   不特定多数の人が購入する機会を得る方法
という解釈をしていただければ、解りやすいと思います。
 つまり、ネットや店舗、道ばた等で、わいせつ図画に当たる物の一部を公開し、購入者を募るという方法で販売し、数人から数十人が購入した場合に、不特定多数の人に対して、販売(交付)目的で閲覧をさせたということになるのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
それでは、個人間でメールを通じて画像を交換する場合はどうなのでしょうか?

補足日時:2006/03/07 12:52
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基本的に個人間でのメールのやり取りだけであれば、法律的には問題ないと思います。


ただ、受信した側がそれをどうするかによって、受信者側が法律に触れていることになるでしょうけど。

個人間のみのやり取りでも、金銭が絡んでくると、図画の販売になるのでダメですけどね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ただ、それはあくまでも個人間であって、多数にメール送信した場合は問題ですよね?
そこで、ある法律によく精通なさった方がおっしゃっていたのですが、刑法における「多数」というのは「概ね2桁以上の人」と解釈がされているようなのですが、2桁以上に送った場合が問題ということでしょうか?

補足日時:2006/03/07 22:51
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(わいせつ物頒布等)


第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
刑法175条に「多数」は出てきません。

この回答への補足

ええ、確かに条文には出てきませんが、判例での解釈として、「不特定多数」への譲渡が頒布に当たると判断されているようです。言葉が足りずして申し訳ございません。
過去の判例ではどのように判断されているかお聞きした次第です。

補足日時:2006/03/06 13:06
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