12/24に実家で車庫が倒壊、私と父の車が下敷きになりました。
原因解明の為施工会社とメーカーに対し統一見解の回答を依頼した結果、メーカーから不良ではない、要領書にある設置してはいけない場所に設置している、標準仕様ではない加工がされていることから施工会社責任であると回答が出ました。
しかし施工会社は非を認めずで、メーカーから話し合いをするよう指導で10日程前に具体的な賠償の話になりました。
そして先週末に来られたのですがその金額は修理代にも満たない60万(内訳不明)。都合が悪いと「知らない・納得してない」と言います。一応顔見知りなので話し合いでと思ったのですが、謝罪もなく横柄な態度で現在に至り、精神・肉体共に疲れてしまい裁判に持ち込むことにしました。現在準備中で相談に行くことになってはいるのですが、正直どこまでの金額が取れるものか参考に教えて頂きたく思います。
1.1台目の車修理代48万(サビるので先月末に修理済)
2.2台目の車代174万(修理見積りは50万。修理日数がかかること、子供がいていつまでも待てないこともあり、一番最短で購入可能な展示車を仕方なく購入)
3.車庫代38万(契約不履行)
4.壁などの修理13万
5.代車代金45万(身内で貸し借りもしたものの仕事や生活で車必須なため不便を強いられたりタクシーや公共機関利用で出費をしたので同等クラスのレンタル代金より算出)
6.車庫の再設置費用84万(施工会社に建直しを要望したが出来ないと言うので他社にお願いするしかないため)
7.裁判・弁護士費用
8.慰謝料50万(父は持病があり母も体調がすぐれず薬を飲んでいたこと、話し合いに行くための交通費、通信費等も含め実家と我が家の合算)
裁判では実家と我が家の連名でメーカーと施工会社を訴えることになるのですが、実際のお金の流れとしては我が家から実家へ請求、実家がその分を合算して施工会社へ請求という形になっています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば具体的にかかった通信費や高速代やガソリン代、仕事を休んだりした時の日当等の請求は可能なのでしょうか?
必然性があれば認められますが、車庫の破損でそれが必要になるというのは考え付きませんけど。
単純に考えられるのは、壊れた車庫の損害賠償、あと車自体の損害賠償、そして車が代車となる期間の代車代までしか必要とは思えません。
高速代やガソリン代は自分の車を使用してもかかるものですし、仕事を休む必然性はないので基本的には請求は無理です。特段の事情があれば認められる可能性がないとはいいませんが特殊な事例でしょう。
>弁護士費用は不法行為の場合なんかには認められている事例もあったので
でも全額認められたようなケースはまずないと思いますよ。精々10万とか。
>4の壁の修理費は車庫の片側が壁にネジ止めされていたため、倒壊時に破損したものです。
これは文句なく認められるでしょう。
No.1
- 回答日時:
まず相手の過失度合いなどそういう話は抜きにして損害賠償として認められるものについて述べます。
>1.1台目の車修理代48万(サビるので先月末に修理済)
認められます。
>2.2台目の車代174万(修理見積りは50万。修理日数がかかること、子供がいていつまでも待てないこともあり、一番最短で購入可能な展示車を仕方なく購入)
修理見積もり50万が認められます。それ以外は無理です。
代車が必要だという場合には修理完了までのレンタカー等の台車代は損害賠償に含めることが出来ます。
>3.車庫代38万(契約不履行)
壊れた車庫の修復代かと思いましたが、6番で計上しているのでこちらは意味不明です。
>4.壁などの修理13万
車庫損傷のときに壊れたという話でしょうか。であれば範囲内です。
>5.代車代金45万(身内で貸し借りもしたものの仕事や生活で車必須なため不便を強いられたりタクシーや公共機関利用で出費をしたので同等クラスのレンタル代金より算出)
レンタカー代ということですね。修理期間中のものにつき認められます。
>6.車庫の再設置費用84万(施工会社に建直しを要望したが出来ないと言うので他社にお願いするしかないため)
これは認められるでしょう。
>7.裁判・弁護士費用
これは最終的にどうなるかはわかりません。
少なくとも弁護士費用は認められても10万ですね。認められないことも多々あります。
>8.慰謝料50万(父は持病があり母も体調がすぐれず薬を飲んでいたこと、話し合いに行くための交通費、通信費等も含め実家と我が家の合算)
ものの破損において慰謝料というものは認められることはありません。
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございます。
慰謝料は認められないということですが、例えば具体的にかかった通信費や高速代やガソリン代、仕事を休んだりした時の日当等の請求は可能なのでしょうか?
弁護士費用は不法行為の場合なんかには認められている事例もあったのでどうなのかなと思ったのですが、こればっかりはどうなるか分からないということですね。
4の壁の修理費は車庫の片側が壁にネジ止めされていたため、倒壊時に破損したものです。
6と3はだぶっていましたね・・・すみません。
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