現在、専業主婦です。最近、投資など、パソコンを使って収入を得るようになりました。
103万というのは配偶者控除が受けれなくなる金額
というのは分かったのですが、
「130万」というのが分かりません。
これは、これ以上所得があると自分で国民年金を
払わないといけなくなる金額ですか?
扶養を外れるということですか?
扶養を外れた場合、
主人の給料からなくなるもの(控除や手当てなど)
私が支払わなければならなくなるもの、
も教えて下さい。
大体でいいので、よろしければ金額なども教えていただきたいです。
おねがいします。
私自身、よく分かっていないので分かりにくい質問ですみません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まだ混在されているようなので、整理します。
まず収入と所得について
収入・・・入ってきたお金全て(つまり売上です)
所得・・・収入から経費を引いたもの(つまり利益です)
例)株やFXで100万円入金された
株やFXの為にパソコンを10万円で買った
100万円(収入)-10万円(経費:パソコン)=90万円(所得)
次に配偶者控除と扶養家族について
配偶者控除・・・税金の問題=所得に対して判断
上記の例の90万円(所得が対象)
給与所得者なら所得が103万円以内ならOK
給与所得者じゃないなら所得が38万円以内ならOK
(基礎控除:38万 給与所得控除額:65万円)
扶養家族・・・社会保険の問題=収入に対して判断
収入が130万円未満ならOK
上記の例の100万円(収入)が対象
つまり質問者様が所得80万の場合・・・これが収入じゃなく本当に所得なら
配偶者控除・・・受けられません。
扶養家族・・・収入が130万円以上か不明なので判断できません。
つまり質問者様が所得80万ではなく収入80万円だとしたら
配偶者控除・・・所得が38万円以内か不明なので判断できません。
扶養家族・・・収入が130万円未満のなので扶養家族になれます。
参考までに
>では、65万以上で国民年金などを払わないといけないのですね~~
違います。収入130万円以上で国民年金です。しかも65万とか38万は税金の話なので国民年金とは関係ないですよ。
>国民年金などは、1年分さかのぼって、まとめて払うのですか?
>それとも17年度の所得が扶養を外れた額ならば、
>18年度から自分で加入するのですか?
国民年金への切替は年単位ではありません。合計が130万円超えた月で切替です。例えば10月末でその年の合計収入が135万円になれば11月から国民年金です。
まずは収入と所得、税金と社会保険をよく区別してください。
この回答への補足
分かりやすく書いてくださり、ありがとうございます。
でも難しいです(泣)。
何度も何度も読み直して頭を整理したいと思います。
今現在(1月から計算して)80万入金されました。
パソコンは数年前に購入したので、経費にはなりませんよね?
収入80万ー経費0円=所得80万
所得が38万以上なので、配偶者控除は受けれない。
収入が130万以下なので、扶養からは外れない=社会保険の扶養からは
外れない=国民年金には入らなくていい。
何度も読み返して、このように理解したのですが、
合っていますでしょうか?
お忙しいでしょうが、再度お願いします。
私のような、まったく分かっていない者に説明するのは
大変ですよね。。すみません。
詳しくて分かりやすい説明、再度ありがとうございます。
この手の問題はついつい後回し、他人任せで全く未知の世界でした。
ゼロの知識の私にも分かりやすく、要点を絞って教えてくださり
本当に感謝しています。
・・・と言ってもまた間違った解釈をしてしまっているかもしれません。たびたびで本当に申し訳ないのですか、
私の解釈が合っているかどうか、再度お願いします。
No.5
- 回答日時:
はい、考え方は合っています。
念の為、以下の2点だけ追記しておきます。
一度に言うとややこしいと思ったので、あえて前回は言いませんでしたが。
社会保険(扶養家族)の条件について
扶養家族である為には正確に言うと
・質問者様の年間収入が130万円未満であって、かつ、旦那さんの年間収入の2分の1未満であること
が条件なのですが、旦那さん160万円以上年収(手取りではなく総支給)ありますよね。
収入および所得について
正確に言うと入金ではなく発生ベースになります。
平成17年1/1~平成17年12/31に発生した金額です。
私は株もFXもやっていないので入金のタイミングは良く分かりませんが、約定(売買)と入金のタイミングが同じなら問題ないと思います。
例えば平成16年12/31に約定(販売)、平成17年1/1に入金であれば平成16年分の所得です。
逆に平成17年12/31に約定(販売)、平成18年1/1に入金は平成17年分所得です。
株やFXの仕組みは詳しくないのですが、一般的な考え方はこういった収入が確定した日であって、入金された日ではありません。
あと根本的に気になるのが
>パソコンは数年前に購入したので、経費にはなりませんよね?
なりませんね。これはいいのですが、
>今現在(1月から計算して)80万入金されました。
これはいつの1月からですか?平成17年1/1~今日まで?平成18年1/1~今日まで?
気にされているのは17年分ですか?18年分ですか?
ちなみに所得は1月~12月の合計であって、4月~翌年3月の合計ではないですが、これは理解されていますか?
平成17年1/1~今日までを計算されても意味ないですし平成18年1/1~今日までだとまだ途中経過なので、今日現在扶養家族ですが、明日以降は分かりません。
ちょっと質問者様の質問の意図がちょっと分からなくなってきたのですが。
この回答への補足
所得は18年1月~現在までです。
このままいくと、扶養を外れるのでは・・・と思い
詳しい事を知りたかったのです。
また、外れる事によって自分自身が払わなければならないもの、
主人の収入から外れる控除や手当て、なども知った上で
これからもこのペースで投資を続けていこうか考えようと
思いました。
収入が給与ではない、というのも私の頭を混乱させた
一つです。
主人の収入は300万あるので大丈夫です。
130万を超えたとしてもいつ国民年金に入るのか、というのも
知らなくて、大変助かりました。
もしこれから扶養を外れることになっても
すべき手続きが、きちんとできそうです。
約定、入金についても気をつけてやります。
ありがとうございました。
とても参考になりました。
ありがとうございます。
「参考になった」というボタンを何十回も押したい気持ちです。
収入・所得の違い、税金や国民年金についても
大変勉強になりました。
納めるべきものはきちんと納め、また
どうせ扶養を外れるなら140万とかではなく、
ぐぐ~~んと稼ぎたいものです!
何回もご親切にありがとうございました。
間違っていること、また何かあればよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
FXでの税制上の取扱いは「雑所得」となり、総合課税方式がとられます。
… ・ 利益が出た場合の税金 … 利益が出た場合、確定申告で利益を申告していただく必要があります。 … 利益は総合課税の対象となります。 … ・No.2
- 回答日時:
質問とは少しずれますが、
例えば株等で収入があればそのようなことが心配になりますが、特定口座の源泉ありにしておけば、幾ら稼いでも、そのような問題は生じません。
ただし、確定申告をしてはいけません。そうすれば、扶養云々は問題ありません。
この回答への補足
ありがとうございます。
そのような方法もあったのですね。知りませんでした。
株もやっているので、アドバイス通りにしたいと思います。
FXもやっているのですが、これは株式のような「特定口座の源泉あり」とか、そういう感じなのはないのですか?
ご存知ならば再びアドバイスお願いします。
No.1
- 回答日時:
よく混在する問題ですが、
まず103万円というのはおっしゃるとおり税金の問題です。
基礎控除:38万
給与所得控除額:65万円
の合計で、103万です。103万円以下なら旦那さんは
所得税の配偶者控除(38万円)を受けられます。
ちなみに質問者様の場合、給与所得(パートなども含む)じゃないなら、65万は適用されず、103万じゃなく38万以下じゃないと配偶者控除を受けられないと思いますが。
130万というのは税金ではなく保険の問題です。
130万円以上だと社会保険の扶養家族になれません。
つまり奥さんがご自身で国民健康保険、国民年金に加入して保険料を支払わなければいけません。
国民年金は固定で月額13,860円ですが、
国民健康保険は所得により異なるので分かりません。
(質問者様の所得が分からないので)
旦那さんの給料から無くなるのは扶養手当だと思いますが、金額は旦那さんの給料明細を見てください。
この回答への補足
分かりやすい回答、ありがとうございます!
頭がパンク状態だった私にも、すんなり理解できました。
給与所得じゃないなら38万!!
うわ~やばいです!
では、65万以上で国民年金などを払わないといけないのですね~~
今計算したら80万所得がありました。
国民年金などは、1年分さかのぼって、まとめて払うのですか?
それとも17年度の所得が扶養を外れた額ならば、
18年度から自分で加入するのですか?
よければ健康保険の額なども教えていただけたら嬉しいです。
(所得80万の場合)お願いします。
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