国民年金の第2号被保険者は40年以上保険料を払うのか
基本的な質問をお願いします。
国民年金の第2号被保険者には年齢要件がなく20歳未満でも就職すれば強制加入被保険者となります。
ということは、60歳まで同じ会社にいると、保険料支払い期間が40年以上となってしまいますが、老齢基礎年金の満額は40年です。20歳までの国民年金分の保険料は掛け捨てになってしまうのでしょうか。また老齢厚生年金は40年以上でも出るのでしょうか。
回答(5件)
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このような人も同じ運命にはならないと思いますので
支給されると思いますが、
70歳未満の厚生年金加入者は、すべて第2号被保険者です。また共済年金加入者は年齢制限あるかないか、いまのところ分かりませんでした。
いずれにしても、、60歳以上で40年に達して厚生年金に加入していると、基礎年金は40年の頭打ちになります。
それでも、厚生年金の定額部分は増えますので、経過的加算の対象になるかもしれませんね。
最後のパラグラフは、「調べ」が完全でないので、「自信なし」としておきます。
この回答へのお礼
ご回答をありがとうございました。
お礼の返事が遅くなり失礼いたしました。
No.1ベストアンサー20pt
国民年金については20才未満の方は2号被保険者にはなりません。つまり厚生年金だけに加入していることになります。また60才を超えても社会保険のある会社に勤務していれば厚生年金に加入しているわけですが、この場合も厚生年金だけに加入していることになります。
あくまで国民年金加入は20~60才なのです。
ただ保険料に違いがあるわけではないのでその分ちょっと損をしていることにはなるでしょう。
そのため特例として44年以上の加入期間がある人には特に受給金額が高くなるようになっています。
もちろん国民年金は40年加入として扱われますが、厚生年金分からは何年であっても加入年数と支払保険料応じてもらえます。
あと受給資格要件の加入年数ということでは、20才未満の分も算入出来ます(ただし受給金額には反映しないので、20~60才の期間に空白期間があれば受給金額は満額ではなくなる)
この回答へのお礼
あくまでも20から60歳なのですね。
ありがとうございました。
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