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債務名義として、公正証書3000万円を持っています。

1月 7日 銀行預金の払戻請求権を差押対象物として差押命令が発令されました。
    (預金残高金200万円)
1月12日 その差し押さえた普通預金口座に金100万円が振り込まれました。
    (預金残高金300万円)
1月23日 その差し押さえた普通預金口座に金300万円が振り込まれました。
    (預金残高金600万円)

1月26日 取立を予定しています。

さて、差押命令は、どの時点まで有効なのですか?

ご指導お願いします。





 

A 回答 (1件)

>差押命令は、どの時点まで有効なのですか?



債権差押命令の効力の発生時期は第三債務者に差押命令が送達された時です。(民事執行法145条4項)これは、効力発生時期で、終了時期ではありません。そして、gotetsuが差押さえた債権は、債務者の払い戻し請求権です。従って、取立時期における金額と思われます。なお、申立書に特定した債権(例えば、特定された小切手や手形など)ならば、その特定物だけですが、通常は差押債権目録欄に「債務者が第三債務者に対して有する下記預金債権のうち、下記記載の順序に従い、頭書金額に満まで」として預貯金の種別など書きます。ですから、そうであれば3000万円までなら200万円だけでなく600万円取り立てできると思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます
参考にさせていただきます

お礼日時:2002/01/22 14:27

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