No.2ベストアンサー
- 回答日時:
受診する義務もあります。
法的根拠は労働安全衛生法という法律によります。なお、どうしても会社が指定する機関で受診するのがいやだという場合には、個別に別の機関で健康診断を受け、
労働安全衛生法で受診を義務付けている項目がもれなく記載されている健康診断の結果を会社に提出すれば、問題ありません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
詳細は、労働安全衛生法第66条第5項参照。
(健康診断)
第六十六条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
詳しいことは労働基準監督署でご確認ください。
No.4
- 回答日時:
あと健康診断を拒否した場合、労災にあったときに不利益を受けますね。
たとえば過労死で会社に対して損害賠償請求をした場合に過失相殺されてしまいます(労災補償では関係ないですけど、労災認定自体で揉めるもとになる)。逆にいうと会社は労働者に健康診断を受けさせる義務があり、これを怠って損害(病気等)が発生すれば損害賠償責任が生じます。このことからしても、健康診断を拒否した場合に会社から何らかの不利益を課せられても文句いえない、つまり受ける義務があると考えることができますね。
しっかしなんでこんなこと気になるんだろう?
逆の相談(会社が健康診断を行わない)なら結構あるんですけどね。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/03/09 20:43
私もこの質問をするにあたって同様な質問がないか検索しましたが、やはり見つかりませんでした。逆の質問は沢山ありましたが。
私はどうして質問する人がいないんだろう、と思いました。健康診断をするに当たって生じる不利益が利益に勝るという可能性はほとんどない、と誰もが信じているのだろうか、とふと考えてしまいました。
No.3
- 回答日時:
労働安全衛生法
一般の健康診断(法第66条) により労働者に健康診断を受けさせる義務があります
健康診断を実施することを怠ることで、健康配慮義務違反・安全配慮義務違反を犯すとみなされ刑事罰等を受けることも考えられます。
したがって、労働者が協力しないときは、当然労働者自身が健康配慮義務違反・安全配慮義務違反に問われる可能性は、あります
別に、労働者は健康診断を拒否していただいてもOKですが、当然にそれに伴うペナルテイは有ります
・刑事罰等が科せられる可能性がある
・当然労働者に健康診断を受けさせる義務があるので
懲戒処分の対象となる可能性があります
詳しくは労働安全衛生法に記されていますので、良かったら確認下さいね
No.1
- 回答日時:
労働者の受診義務については、労働安全衛生法第66条5項に法的根拠があります。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
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