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芸能事務所の源泉徴収関連で分からない事があり、質問を決意しました。諸先輩方に回答願えれば幸いです。
(1)給与支払い事務所は当然、源泉徴収義務がありますが、給与という形ではなく、所得税法第204条第1項第5号「芸能等にかかる出演、演出等の報酬、料金」と全て統一してタレントに支払えば、給与支払い事務所には該当せずに事務所側のタレントに対する源泉徴収義務は発生しないと税務署の人に言われたのですが事実でしょうか?
(2)まだ支給額も少額が多い為に例えば5000円のギャラをわざわざ10%源泉して500円徴収するのも気が引けます。
「芸能等にかかる出演、演出等の報酬、料金」も一定額以下の支払いの場合は源泉徴収しなくてもよいと聞いた事がありますが事実でしょうか?
また事実の場合、芸能系の仕事における一定額以下とは○万円位までと判断してよいのでしょうか?
ベストアンサーをお待ちしております。

A 回答 (1件)

>ベストアンサーをお待ちしております。



ベストアンサーは
「税理士に相談してください」
でしょう。

本当に必要な答えが欲しいなら、それ相応のコストは払わなきゃ。
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