グレーゾーン金利について
最近よく話に出て来るグレーゾーン金利について過去ログを検索したのですがいまいち分からなかったので改めて質問させてください。
過去にアイフル、プロミスにて借り入れがあったのですが去年完済致しました。
各50万程度だったと思います。
と、ここでニュースでグレーゾーンについて知った訳なのですが、これって返金請求など可能なのでしょうか?
これは裁判など起こしてなんとか返ってくるレベルなのか、あるいは大手なのでお店自身からは発表しないにしても返してくれと言って来たお客さんに関しては話を大きくせずに返すような感じなのでしょうか?
また、もし交渉に持ち込む場合のアドバイスや、返金してもらった方の経験談などあれば嬉しいです。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
言えば返してくれるような内容ではないですね。
罰則規定のない利息制限法の上限利率以上、罰則規定のある出資法の上限金利以下で契約をするといわゆるグレーゾーンでの契約ということになります。罰則規定がない以上、業者は強気の姿勢できます。
いわゆる「みなし弁済」(任意で支払った利息であるなどの条件がある。)に該当した場合には適法ともみなされますので、その「みなし弁済」にあたるかどうかの判断は司法の手に委ねられます。過払い金の返還に当たっては、過払い金返還請求手続を踏むことになりますが、だいたい弁護士を立てます。
ご質問者さんの場合ですが、契約期間、支払い利率などによりますが、弁護士費用のほうが返還されたお金より多くなる可能性があります。手間もかかりますので、天秤にかけて判断してください。
この回答へのお礼
ですよね~
言った者勝ちみたいなんだったら損なので質問してみました。
早い回答ありがとうございました。
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