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世の中16と30がつきあうと淫行といわれますが
16と16では双ではないみたいです
けれど14と20だと淫行になるみたいなので
その辺は法律的にはどうなんでしょう?

A 回答 (5件)

はじめまして。


法律(国が定めている規則)の下に条例(各都道府県や市町村の規則)
があり、たしか、条例で決まるものだったと認識しています。
ですから、お住まいの地域の都道府県と市町村で決まっている条例を
確認してみないといけなかったのですが、そんなの電話で聞けるわけ
ないですよねぇ・・・。(ワラ
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556 …
ここに現在の各都道府県の条例がまとめられています。
お互いに気をつけましょう(!?)

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556 …
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年齢ですが、全国道府県は18歳未満で


東京都だけ16歳未満のはずです。
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 重要なのは年齢ではなく、淫行の態様です。

あくまで両者の合意に基づく真摯な関係であれば、Hをしても”淫行”とされることは極めて稀です。
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補足質問にお答えすると、各地での青少年保護条例における「淫行」処罰規定の淫行とは、単に性交渉を意味するものではありません。


この問題に対しては、最高裁が昭和60年10月23日に大法廷判決で「淫行とは津々の未成熟に乗じた不当な手段により行う性行為と、単に自己の性的欲望を満足させるだけの性交渉である」としています。
ですので、婚約中これに準ずる真摯な交際関係にある場合は処罰の対象ではありません。
まぁ、どこからが真摯な交際かは、わかりませんけど、二人の関係でしょうね。
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 まず、お互いが交際するときに、金銭等の利益のやり取りが全くない場合を前提とします。

この場合、処罰される可能性があるとすれば、各都道府県で制定されている、青少年保護育成条例が適用されるはずです(名称は地域により多少異なります)。この条例では、18歳未満の者を淫行した者に対して刑罰が科せられます。行為者の年齢は関係ありませんが、刑法の一般原則として、14歳未満の者は処罰対象外です。

 問題は淫行の内容です。単に付き合っているだけで条例上の”淫行”とされることはありません。この条例の目的は、青少年の健全な性が徒に侵害されることを防ぐことを目的としていますから、普通に付き合っていれば、この条例に引っ掛かることはありません。好きで付き合っている者同士に対して、法律が不当に干渉することは許されませんから、通常の恋愛形態を備えている関係であれば、この条例によって処罰されることはまずないでしょう。

この回答への補足

では30~60の人と14~18がすきでつきあってて
Hしたらどうなるんですか?

補足日時:2002/01/20 21:11
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