路線バスで途中の停留所で乗客が全て降りたら
終点まで行かずに車庫に引き換えしていいのでしょうか?
例えば大阪発TDL行きのバスが途中の東京駅で全て乗客が降りてしまったら、TDLまで行かずに東京駅で車庫に戻っていいのでしょうか?(高速バスなので東京駅からの乗車は出来ない)
それともTDL行きで国土交通省に申請しているのだから、乗客がいなくてもTDLまで行かなくてはだめなのでしょうか?
回答(10件)
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No.10ベストアンサー10pt
おはようございます。いろいろな回答がありますので私の経験を少しばかり。
ご質問の回答はこのケースでは東京駅で運行の打ち切りができます。理由は「完全予約制」の運行だからで、carp-victoryさんのとおりです。
確かに、バス会社は道路運送法に基づき事業計画を国土交通省に許可申請をしなくてなりません。皆さんの回答のとおり、路線の起・終点、経路地、運行便数は国土交通省の認可のとおり運行しなくてはなりません。しかし、完全予約制の運行では、すべてのお客さまの運送(契約)が終了いることが確認できますので、運行を打ち切ることができます。予約制でない、いわゆる一般の路線バスでは、停留所に表示された時間にバスがきて(道路事情により遅延することはありますが)お客様は乗ることができるのですから、途中で乗客がいなくなっても、この先の利用者がいるかどうか確認することができないので、バスが勝手に運行を打ち切ることはできません。
難しいうんちくよりも、予約制の実例をあげると
濃飛バス御岳線 ⇒ http://www.nouhibus.co.jp/a0_bus/teiki/ji-ontake …
乗合バスですが「前々日までの予約がないと運休します」としっかり記載されています。
あやべ市営バス(京都府綾部市)http://www.city.ayabe.kyoto.jp/html/fureai/ayabu …
京都交通の撤退により発足しました.乗客が少ないので独特の運行方式です。
回答が脱線しましたが、規制緩和により路線バスの運行形態も多様になっています。
さて、次に運行経路についてです。
道路運送法では次のように規定されています。天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。 ということは、やむを得ない事情があれば、事業計画どおりでなくても良いということです。その、やむを得ない事情、が何かというと意見が分かれると思いますが、とりあえず「乗客の利益のため」つまり、雪や事故等による高速道路の封鎖、また、渋滞により大幅な遅延が生じるのを防ぐ、などのためであれば迂回等は認めましょう、というのが現状です。この冬は大雪のため、迂回するケースもあったようです。私の経験では、大阪⇒仙台のフォレスト号が、東北自動車道の通行止めのため、東京⇒仙台間を常磐自動車道(富岡)国道6号線(亘理)仙台東部道路と迂回しました。定刻の1時間遅れで到着しましたが、雪の4号線を北上したら何時間かかかったことやら。鉄道でも台風や事故等の時は必ずしも時刻表どおりでなく、臨機応変に対応するのと同じようなことではないでしょうか。
ただ、この場合(先ほどの運行打ち切りも)バス会社(運行管理責任者・鉄道でいう列車指令員)の許可が必要になります。運転手が単独で判断してはいけません。
とりとめのない回答になりましたが、参考になれば幸いです。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
渋滞による経路の変更も認められてるのですね。とても参考になりました。
No.9ベストアンサー20pt
身内が某私鉄系の高速バスの運転手している者です。
この場合ですと行かなくてもいいとのことです。全国各都道府県にある「バス協会」がエコ活動と規制緩和でそう決まったとのことです。
この質問はJRバスのことだと思いますが、JRバスは新木場駅近くにJRバス関東の車庫があります。(正式にはJRバス関東東京支店)
東京駅からこの車庫までは一般道・首都高湾岸線の免許をJRバス(共同運行する相手会社も含めて)は取得しています。
ただでさえ原油高でコストを抑えたいバス会社ですので、待っているお客も無く誰の迷惑もかからないので走りません。運転手もその方が休憩時間を長く取れるので一石二鳥です。
私の身内もよくこういう事態に遭遇するそうで、運転手の本音は「TDL迄行かずに東京駅でトットと降りてくれ」とのことです。
大阪の場合も同じで一部のJRバス「ドリーム号」は大阪駅→USJや大阪駅→OCAT湊町バスターミナルまで運行しています。
私が乗車した時は大阪駅到着で空っぽになり、OCAT迄行くつもりで大阪駅に到着後そのまま乗車していたら運転手に
「OCATやったらここから地下鉄で行った方が早いよ」
と言われました。
私は「朝の御堂筋線に乗るんイヤやからこのまま乗ります」と言うと、何か不機嫌で私一人の為に阪神高速に乗ってOCAT迄走りました。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。
なるほど、高速バスでは途中の停留所で全て乗客が降りる事を想定していて、そこから車庫に直接戻るルートも申請しているのですね。
>「OCATやったらここから地下鉄で行った方が早いよ」
そんな事言われても、よほど急いでない限りわざわざ地下鉄に乗り換えないですよね。まあ大阪駅で降りてほしいと思う運転手さんの気持ちも分かりますけど。
以前、静岡あたりのバス会社で、
乗客がいないので途中で運転を打ち切ったバス会社が、国土交通省だか陸運局だかから処分を食らったというニュースを見た事があります。
明らかな違反行為になります。
乗客がいなくても、申請してある通りに運行する義務があるのです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
それは、短距離の乗車が出来ない高速バスでしょうか?それともどの停留所からでも乗車出来る路線バスでしょか?
後者だったら、どんな場合でも終点まで行かなくてはいけないのは分かるのですが・・・
> 別ルートに変更してたのですが、これも違反という事でしょうか?
もし、その高速バスが別ルートを走ってもいいという申請を
していれば、違反にはなりません。この典型的な例が空港バス
です。空港バスはその性格上、遅延がほとんど許されません。
そのため、空港までの経路で通る可能性のあるルートを複数
申請しており、高速と下道をうまく使い分けています。
おそらく高速バスであれば、複数のルートを申請していると
思われます。そうであっても、途中の停留所から引き返すという
ことはできないでしょうね。停留所や運行本数はかなり厳格に
運用されているようです。神奈川中央交通が明治学院大学行きの
バスを許可なく増便し、監督官庁の指導を受けたなんてニュース
もありました。増便したほうが利用者の利便性は向上するのに、
お役所は融通が利かないなあとは思いましたが。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
そういえば伊丹空港に行きのリムジンバスが、高速の渋滞で一般道を走ったと言う話を聞いた事がありますね。
増便の件ですが、入試か何かだったのでしょうか?
それだったら混雑は予測できたのだから、あらかじめ許可を取っていても良かったようにも思います。
よく、池袋の駅で高速バスを見るのですが、サンシャインプリンスホテル行きのバスが池袋駅で乗客が全部降りたため、ロータリーを回ってそのまま車庫へ帰るのを見かけます。共同運行会社も同じようにしているため
必ずしも行かなくてもいいのではないでしょうか
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
池袋で全員降りたら車庫に戻っていいという許可でも得てるんですかね。
杓子定規で言ったら、TDLまで行かないと駄目でしょうが、おおかたのバスは、車庫直行じゃないでしょうか?(先の停留所で乗車が絶対できないので)行くだけムダですし、その時間は、通勤渋滞の時間で帰りにラッシュに巻き込まれますし。
ちなみに、東京→奈良方面行きの高速バスは、針とかは、乗客の予約がないと、停留所(名阪国道のインターを降りた道の駅)に入らず通過です。(本来なら、寄らないといけないかもしれませんが。)
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
質問のケースでは、暗黙の了解でTDLまで行かずに、車庫まで戻って良い事になってるのですね。
東海道昼特急は降車客がいなくても、高速道路から少しそれてバス停に一応寄りますけどね。降車客がいなくても、バス停を経由するルートで申請しているからでしょうね。
こんにちは。秋田に住んでいるものです。
つい最近はバスに乗っていませんが、経験でのお話。
駅前から(中距離路線)バスに乗って、目的のバス停(短距離)に付くときにブザーを押してからの話。
運転士「もう降りるの?」
自分「はぃ」
運転士「終点まで言ってほしいな...(冗談)」
自分「行きたいんですけどねぇ...お金ないし...帰れないし..(苦笑)」
運転士「ひとりで走るのかぁ。(苦笑)この時間殆ど乗ってこないのよぉ。(苦笑)」
って、少々がっかりした様子で運転されていました。
と、言う事で表示を出したまま、終点まで行かなければならないので...。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
普通の路線バスだったら、どこからでも乗車可能だから、乗客が0でも終点まで行かなくてはならないですよね。
> 乗客がいなくてもTDLまで行かなくてはだめなのでしょうか?
その通りです。路線バスや高速バスは「 こういったルートで
運行します 」という申請を国土交通省にしており、それを逸脱
することは規則上許されません。たとえば高速バスが大渋滞に
遭遇した場合、下道を行けばすぐに回避できる状況であっても、
下道を通ってもいいという申請を出していない限り、勝手に下
道に降りることはできないのです。
※もちろん高速が閉鎖されれば話は別ですが
ご質問のケースでも、大阪 → 東京駅 → TDL → 車庫
という経路で申請している以上、途中の TDL をスキップ
して車庫に戻る経路を走る権利( 免許 )そのものがないのです。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
ルートの変更もダメとの事ですが、5年ほど前に広島から三宮までの高速バスに乗ったのですが、その時阪神高速神戸線が渋滞してるとの事だったので、別ルートに変更してたのですが、これも違反という事でしょうか?
おそらくですが・・・・。
路線バスであれば、最後の停留所(乗車できる場所)までは行く必要があると思います。
大阪発でTDL行きだと東京駅から先に乗車できる停留所がないかもしれませんね。
だとしたらTDLまで行く必要はないのではないでしょうか。
この回答への補足
yesletsさんの回答が間違ってると思っていたので、どうコメントしていいか分からずに「ありがとうございました。」とだけ書いてしまいました。
大変失礼しました。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
よく、『待ってたのにバスが来なかった』といったトラブルがあります。
2月に長野県松本市であったそうです。
基本的に管理はバス会社に委ねられているのではないでしょうか?
松本市の事件も会社が社員に注意しただけなようですし…
例の>>大阪発TDL行きの場合東京駅でみんな降りてしまい、しかもそのバスが最終便でその後TDLで乗るお客さんがいない場合は、会社の規約によってはTDLまで行かなくては行けないと決められている会社もあるでしょうし、特に決められてない場合は乗務員が判断していい場合もあると思います。
バス会社に直接聞いてみるのが一番正しいのでしょう…
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
こういう趣味的な事で、バス会社に問い合わせるのは迷惑だと思うのでやめときます。
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