定期借家契約にてオフィスを借用中だが、3ヶ月だけ延長したい
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定期借家契約にてオフィススペースを借用中ですが、ビルーオーナーとテナントの合意書にて、期間を3ヶ月間延長することは法律上可能でしょうか?ちなみに、締結中の定期借家契約書には延長の条項がありません。この法律に関して詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えていただきたく存じます。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
賃貸人と賃借人の双方が合意し、3ヶ月の期間で改めて定期借家契約をおこなえば可能です。
この回答への補足
早速ありがとうございます。締結済みの現在の契約書を「延長」することはできないが、ビルオーナーとテナントの双方が合意しえ、新たに別の定期借家契約を行えば、その場所をあと3ケ月使用することは可能とのことですね。
この回答へのお礼
大変助かりました。別途再度契約することにします。
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