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実際の必要性から、世間では表記のような会社が多く存在していると思います。

こうした会社のほとんどは、労働基準法が守られていないということなのでしょうか。

週休1日が限界で、現場の要請から通常時間での労働が必要な職場の場合、どのような工夫がありうるのでしょうか。交代制、一日の労働時間を短くする、などでしょうか。

法を遵守しつつ、現場の要請にこたえる場合、どのようにしたらよいのでしょうか。
実際、どのようにされているのでしょうか。

過重労働は問題ですが、一方労働基準法の時間短縮は、国力への影響があると思いますが、それは別として、お教えください。

A 回答 (4件)

たとえば、


月~金、9時~18時までだと一日9時間で5日で45時間。
そこで毎日1時間休憩とすると一日8時間。
5日で40時間となります。

月~土、9時~18時までだと一日9時間で6日で54時間。
そこで毎日1時間休憩とすると一日8時間、
6日で48時間となってしまうため、
便宜上休憩時間を1時間でなく2時間20分とします。
すると6日で40時間労働となります。

ハローワークなどにいくとこの手の標記がありますが、
実際そんなに休めるという会社は皆無だと思います。
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この回答へのお礼

具体的なご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/03/27 11:59

 週休1日が労働基準法違反ではないということをご理解願いたいと思います。



 労基法36条に基づいて労使が合意すれば、週休1日であっても法律上は問題になりません。厚生労働省も長すぎる残業に関して、月45時間以内にするなどの通達(?)を出したりしていますが、月5週の8時間が残業になったとしてもこの条件内です。
 勤め先でも、週40時間を越えた部分は残業扱いです。中には、それを残業扱いしていない企業もかなりあるようですが(有名企業でも、時々問題になっているくらいですから、中小企業は・・・ですね)、それを解決することはかなり難しいことのようです。
 
 過重労働に関しては、無いに越したことはありませんが、現実に難しい面もあり労使が(国際関係を鑑みながら)法律に基づいてその力関係で均衡させていくしかないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/03/27 11:57

 そういう会社は殆どの場合、36協定を結んでいると思います。

就業規則にもそういう類の文言が織り込んであると思います。

 もっとも、「36協定?なにそれ?残業代払えばそれでいいんじゃないの?」とか「36協定結んでいるから、どれだけ長時間労働させても従業員から文句は言わせない」と思ってるような重大な勘違いをしている時代錯誤な会社もまだまだありますけれど・・・。

参考URL:http://www.36kyoutei.com/index.htm
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この回答へのお礼

法律の規定を、中小企業に周知させていくのは難しいですよね。
周知の方法は、悩みどころだと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/27 11:58

週40時間を越える部分を、残業として扱えばいいのではないでしょうか?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/27 11:59

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