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新築戸建の購入の検討をしています。

先日建築確認申請書の写しを頂いたのですが、新築ではあるのですが、地下駐車場として利用されている既設の大きなコンクリート構造物があるために、申請書では『新築』ではなく『増築』という扱いになっていました。

書類上のものなので、特に問題はないと思うのですが、『不動産取得税』の『新築特例』等が適用されてないってことはないでしょうか?

教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんばんは。

最近ご縁があるようで、また回答させていただきます。ご質問に書かれているとおり、「増築」というのは建築確認申請の書類上のことで、特に問題はないと思います。

車庫でも納屋でも敷地内に既存の建物があれば、建築確認申請では「増築」になりますが、不動産取得税や固定資産税においては、「新築」、「増築」にこだわるのではなく、新たに建築されたものが1戸の住宅としての機能を有しているかどうかが重要です。

具体的には、居室を増やすとか台所だけを増築するなどのケースは「新築住宅」にはなりませんが、独立した1戸の住宅として必要な、居室・台所・トイレなど、ひととおり揃っているものを建築するのであれば、それは「新築住宅」として扱われます。
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この回答へのお礼

たびたび本当にありがとうございます。
住宅購入など当然初めての試みで、『教えてGoo』のありがたさを痛感しております。
まだ契約までに多少時間がありますので、何かありましたらまたよろしくお願いします。

さて表記の件ですが、一安心しました。念のため税務所の方へも問い合わせてみます。

お礼日時:2006/03/13 00:41

確認申請は言われるように、既存建築物に縦増築することになりますので、「増築」扱いですね。



不動産取得税は県税になりますので、聞くなら県税事務所になりますが、固定資産税評価時に市町の税務課が判断すると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

念のため双方に問い合わせてみます。

お礼日時:2006/03/13 00:37

■税務署に確認してください。

適用されない場合も当然あります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/13 00:36

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