No.6
- 回答日時:
前置き
実務を知らない方は誤解されている向きもありますので、現行の登記制度について説明しておきます。
平成17年3月7日より全面改正されて不動産登記法が施行されました。
この中で大きな項目としては「登記済証」(権利証)制度の廃止及び登記識別情報制度の創設です。
但し、即日全登記所にて施行されたわけではなく、いわゆる「オンライン指定庁」に指定された登記所より順次導入されることとされ、指定を受けるまでは従来の登記済証制度が存続します。
また、オンライン指定庁となった後でも、既に交付されている登記済証はそのまま有効であり、登記識別情報のかわりとして利用されることとなります。
オンライン指定庁についてはこちら
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#02
さて、質問者氏が登記申請しようとしているのはどちらでしょうか。
オンライン指定庁である場合には、上記前置きのとおり、登記識別情報が各権利者(3名)に交付されます。
未指定庁である場合には従来の登記済証が発行されます。
この場合に登記申請を3分割するには、質問者氏の考えられている方法でよろしいかと思います。
Aの持っている75分の3と、Bの持っている75分の3を、CDEの誰がどのように取得するかという細かい違いだけの話ですので、ご理解の方法で問題はありません。
参考:不動産登記法 付則第6条
他の付則についても不動産登記法本条の完全適用までの「経過規定」が盛り込まれており、「非常に重要な条文」となっています。
現在は旧法から新法への過渡期であり、誤った情報が氾濫する時期であるといえます。
最終的には管轄登記所の近くの司法書士に依頼するなどすることをお勧めします。
なお、質問者の事案に関する資料等を確認した上での回答ではありませんので、「専門家」・「自信あり」としませんことをご理解下さい。
No.5
- 回答日時:
不動産登記法が改正されまして権利書(登記済書=旧法60条)は発行されなくなりました。
登記識別情報の提供(新法22条)の採用で「人違いのないこと」を証明します。
No.4
- 回答日時:
持分の譲渡について問題なく成立すると言うことであるならば、登記も問題なく実行できます。
一般的なのは次のような登記方法です。
登記の目的 AB持分全部移転
原 因 平成00年00月00日贈与
権 利 者
持分75分の2 C
持分75分の2 D
持分75分の2 E
義 務 者
A
B
但し、オンライン指定庁でない登記所の場合、この方式だと権利証が3人で1つということとなりますので、3人それぞれが権利証を持つということができません。
3人がそれぞれ自分の持分だけの権利証を持ちたいということであるならば、登記を3分割することも可能です。
このあたりの細かい話については司法書士に依頼して相談すればいいでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
権利証はそれぞれの方が安心ではあります。3分割とはA持分の75分の1とB持分の75分の1をCに移転といった持分の一部移転でしょうか。事前に検討してから相談したいので、もう少し教えてください。すみません。
No.2
- 回答日時:
単純な共有持分の権利の移転というよりも、山林に対する共有が、薪材の刈りの権利や下草処理の義務といった入会地に対する権利・義務を表す為に多人数での共有状態であるのだと仮定すると、当事者の意向としては、
25人の共有→2名の脱落による23名の共有→3名の追加による26名の均等割合による共有、という慣習が成立している可能性がありそうです。
第三者による安易な推測判断よりは、当事者の意向確認や歴史的な背景を確認するべきかも知れません。
回答ありがとうございます。なるほど、そういう状況もあるんですね。
こちらは、近しい人同士了解の上での贈与で、2名分を3名で分けるというものです。状況説明がたりなくてすみませんでした。
No.1
- 回答日時:
25人が当分に所有していて、そのうちの25分の2を3人が平等に所有するのであれば、そういう計算になると思います。
おそらく、残りの25分の23も似たようなケースになっていくのではないかと思いますが、長い将来のことを考えると、根本的に仕組みを見直したほうが良いようにも思いますが・・・。
すみません。説明不足でしたが、回答のとおり、当分に所有していて、3人に平等に分けたケースです。他の共有者には影響がないように考えました。持分の考え方に不安があったので、質問した次第です。持分がわかりづらくなってしまいますが、今回はこれで持分移転してもらいます。回答ありがとうございます。
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