投資不動産の申告(ローン金利の土地分について)
現在投資用マンションを1件持っています。
ローンの金利を申告時経費として算出できますが、
土地分は経費として認められないと聞きました。
ローンを繰り上げで返済した場合、土地分の返済ということで、全体の金利の土地分の占める割合を減らしていっても良いのでしょうか?
そうすると、繰上げを繰り返すと最終的には、ローン残債が全て建物分となり、金利を全て経費として計上することになるのですが、税務署に認められるのでしょうか
また、同じように毎月返済している元金分を全て土地分と算出し、繰上げ返済なしに、土地分の残債を減らす事は可能でしょうか?
回答(2件)
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#1です
補足です
土地の支払利息が経費として認められないのは特殊な場合です
不動産所得の損益通算時において適用されます
要するにサラリーマン大家(私も)なんかですね
所得税の計算をする時、不動産所得が赤字の場合、その他の所得(給与所得等)から赤字額を控除できる制度です。
但し、平成4年より不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうち、
土地等を取得するために要した借入金の利息の額がある時は、
赤字額のうち土地等を取得するために要した借入金の利息に相当する額は損益通算が出来ません。
貴方の場合も恐らく赤字になっているとしての回答でした
詳しくは#1の「ケーススタディ」を参照してください
今日は青色申告でした、
私の場合、給与所得+不動産所得=-1,000,000円になりました...。
生活は間違いなく向上してるし、お小遣いも増えてますが、生活保護でも受けられそう...(笑)。
所得税全還付が楽しみです...(爆)。
減価償却は大きいですね。
No.1ベストアンサー20pt
通常借入を土地と建物別でしていれば各々を把握できますから土地代の返済と当然認められます
マンションの場合は無理みたいです
借入に対する割合でしか認めて貰えません
ついでに参考資料です
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/18 …
この回答へのお礼
確かに借り入れは一緒ですよね
購入時の対価証明でしっかり土地分と建物分と割合を決めているのだから、マンションでも認めて貰ってもいいのにと思いましたが、無理そうなのですね、残念です。
今後の金利上昇局面に備えて、少しでもリスクを減らそうと思っていたのですが・・・・
いい方法が何かあればお願いします。
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