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自己破産の申し立ての準備を自分でしています。もう申立書は書き上げげ、明日裁判所へ書類を初めて持って行くのですが、今日無料で司法書士の方に申立書を見て頂いて判明した事があります。

信販会社3社から合計500万円借入があります。その分について自己破産を考えています。
化粧品をローンで購入しています。その分は債務に当たらないと思っていて、他の債務については1ヶ月支払いを滞納していますが、化粧品の分だけ7000円支払っていました。これは残額3000円弱で後1ヶ月で支払いが終わります。

この場合、1社だけに返済をしているという事が重大な免責不許可事由になると司法書士の方に指摘されてしまいました。
とても不安になってしまったのですが、これで自己破産できなくなる場合があるのでしょうか?

その場合例えば、来月ローンが終わってから申し立てすれば問題ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

破産経験者です。


まず破産するとなれば全ての債務の支払を止めないといけません。そこでひとつだけ支払っている事実があると不利になることもあるでしょう。
司法書士さんはプロですから可能性はありますね。
免責確定を決めるのは裁判所側であります。
申し立て後呼び出しがあり尋問されます。そのあと免責許可についての呼び出しがあり再び尋問があり晴れて免責確定するのですが、一度目の尋問では結構いろいろ細かく聞かれました。
その尋問内容と申立書で裁判官が決めるので、あなたの場合絶対不許可になるともいえないです。まあ結構やってはいけないことをやってますからどうかはわかりません。
逆にそのローンが終わってから申し立てする場合、その事実がばれさえしなければ大丈夫だとは思います。けれどそれは専門家じゃないと何ともいえないので無料相談にでもいかれてはどうでしょうか?

破産するということは全て借り入れているもの(ショッピングローン、住宅ローン全て含む)の債務をなくすことです。
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この回答へのお礼

とりあえず、支払ってしまったものはどうしようもないので、申立の時にきちんと債権者の一覧に化粧品の分も書き足して、正直に話すしかありませんね。
貴重なお話、どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/15 19:12

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