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仮執行宣言付支払督促の場合、強制執行が可能であるということを聞いたのですが、裁判に移行した場合、この強制執行した債権は確定するまでそのままの状態にしておくのが良いのでしょうか?
預金などは預け入れは可能だが引き出しができないということを聞きました。

A 回答 (3件)

>振込とか自動引き落としもできないのでしょうか?


差し押さえられたお金は一切手をつけられません。
でもそれ以外には、お金の入金も出来るし差押後に入金されたお金で他に振り込むとか、自動引き落としするなどは出来ますよ。

あくまで差押実行時における残高が凍結されると思えば良いです。

ただその銀行からお金を借りているなどの債務があるとか状況によっては口座自体が停止したり、口座に入金すると直ちに銀行自体がそのお金を押さえてしまうなどのケースがありえる可能性はありますけど。
(単純な普通の口座であればそういうことにはならないと思いますけど)
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/16 14:44

>強制執行した債権は確定するまでそのままの状態にしておくのが良いのでしょうか?


そうですね。仮執行の目的は債権の確保にあるので、確保されていればあとは確定してからにした方がよいと思いますけど、内容にもよると思いますよ。

>預金などは預け入れは可能だが引き出しができないということを聞きました。
差し押さえられた預金残高については引き出しは出来ませんが、それ以外は普通に使えますよ。

この回答への補足

>差し押さえられた預金残高については引き出しは出来ませんが、それ以外は普通に使えますよ。
振込とか自動引き落としもできないのでしょうか?

補足日時:2006/03/16 11:44
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どういう状況を想定されていますか。



支払督促で異議申し立てにより通常訴訟に移行したのであれば、確定していないからそもそも強制執行はまだできませんし。

それとも支払督促では異議申し立てがなく、仮執行宣言をしてから債権者が異議申し立てしたという場合ですか?
であれば債務者が執行停止の申し立てをしなければ執行できますけど。

この回答への補足

内容に不足がありました。
仮執行宣言をしてから債権者が異議申し立てしたという場合です。

補足日時:2006/03/15 12:38
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