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非常にまれなケースだと思うのですが、婚姻届を出し
同日、夫が持病の心臓病で死亡したとします。

婚姻届を出したのが、午前で無くなったのは午後と
妻は主張しますが、後に親族間で財産目当ての婚姻
と指摘され相続権の有無に関する裁判を起こされたとします。

戸籍には婚姻の年月日は載りますが、時間までは記載
されないと思うのですが、この場合も妻は最低相続分
(遺留分)を相続することは可能なのでしょうか?

判例などありましたら併せてご紹介下さい。

A 回答 (6件)

まず、法律の問題を考えるときは


・ある事実があったとして、それに対する法律効果はどうなるのか
と、
・ある事実があることを証明できるか
は別の問題であることを念頭に置いて考えなければなりません。

そうすると、法律論としての答自体は前者の問題ですから、
・民法739条によって婚姻は届け出を出したときから効力を生ずる
・民法882条によって相続は死亡によって開始
となれば、婚姻届を出したほうが死亡より先なのだから、
相続権はあるという答えになると思います。

>戸籍には婚姻の年月日は載りますが、時間までは記載されないと思うのですが

これは後者、つまり「時間の前後を証明できるか否か」の問題ですよね。
これは何も届出の文面だけが証明する方法じゃないでしょうから、
他の方法で届を出したのが死亡より前であることが証明できればいいわけです。
(たとえば受理した役所の人に証人になってもらうとか、
役所のデータベースで新戸籍を作った時刻をチェックするとか)
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 こんにちは。

以前戸籍事務をしていました。

 まずは、恐縮ですが、補足を…

>何時に受け取ったかは戸籍に載らなくても、記録されていると思います。

 戸籍の届の受理台帳という物がありますが、時間は記録しません。
 ですから、何時に提出があったかは正確にはわかりません。担当者がもし覚えていれば、大まかな時間はわかるかもしれませんが。

 ここからが本題です。

 まず、婚姻が成立条件は、婚姻届を記載したときに結婚する意志があっただけではだめで、婚姻届提出時にもお互いに結婚する意志があることも必要です。つまり、婚姻届は書いたが、提出時には婚姻する意思がなかったのに一方が勝手に提出した場合は、その婚姻の無効が主張できます。
 今回のケースでは、婚姻届の提出時に、新郎が危篤で婚姻の意思表示ができなかった場合は、無効になる可能性はあります。一方、提出時にお互いに婚姻の意思があり、提出後、新郎が急死された場合は、その婚姻は有効に成立しますから、当然、相続人になれます。
 これが、婚姻に関する、典型的な判例です。
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原則として、婚姻届をした後に夫が死亡したのであれば、妻は当然に夫の相続人となります(民法890条)。



ただし、婚姻が成立するためには、「現実に夫婦として共同生活する意思(婚姻意思)」が必要であり(実質的意思説)、この意思が無かった場合、つまり、相続目当てのみの婚姻だった場合には、その婚姻届は無効となります(最判.昭44-10-31)。この場合には、相続権の有無の確認ではなく、その利害関係人(妻が相続人になることにより相続分が少なくなる者等、利害関係がある者)による、「婚姻無効の訴え」を提起することになると思われますが、現実に妻と夫に先に述べた「婚姻意思があったかどうか」に付いては、妻側が「自分に婚姻意思があった」と言う事について証明責任を負うのではなく、婚姻の無効を主張する側が「その妻には婚姻意思はなかった」と言う事についての証明責任を負うことになるため、それはいわばその妻の「主観」であり、また婚姻届出日当日に死亡した事でもあり、まだ実質的な夫婦生活はスタートしていないのですから、証明はかなり難しい事になるのではないか、と考えます。

しかし、本当に夫婦生活を営むつもりで婚姻した場合には、その婚姻は有効であり、婚姻届した後に夫が死亡した場合には、妻は当然に相続人となります。
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かなり稀なケースですね。

こういうのって実際どうなんでしょう?
以前、保険会社で仕事をしていた時に婚姻した翌日妻が亡くなり、夫が保険金の請求に来たという事がありました。私が受け持って仕事ではないし、守秘義務にかかわるので詳細をお話しする事はできませんが、保険会社独自の監査がその夫の身辺に入って保険金受け取りの有無がきまったらしいですよ。
相続だと、法律関係になるので保険のようにはならないのかもしれませんが、婚姻前に一定の期間生活を共にしていた否かが鍵になるかもしれませんね。法律には内縁関係とか関係ないかもしれないから参考にならないかもしれませんね。その時はすみません。でも、死の直前に入籍したのならよほど相手の方を愛していたのでしょう。それなら、相続などでもめないで、故人を偲び波風の立たない方に行かれるのがよろしいかと思われます。
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法律論のことはなんとも不勉強で


申し訳ありません。
例えば、離婚届が出たのが先か、
離婚の不受理届が申し出られたのが先か。
というような時間勝負の出来事が起こるのは
戸籍の場合考えられないことではありません。
ですから、戸籍に載っていないから証明できない。
ということはないと思います。
それで、これは自治体によるのかもしれませんけど、
婚姻届に来庁日時を記録している場合があります。
これで、婚姻届が受理された時間が証明できるかも
しれません。
あるいは、婚姻届と死亡届が同じ役所に提出されて
いたとすれば、それぞれに受付番号がふってあって、
受附帳といって受付した順番で届書の内容を記録して
保管している台帳があるはずです。
これをみても、婚姻届が先か、死亡届が先かの
判断材料にはなるはずですよ。
受附帳を閲覧することはできませんけど、役所には
客観的な証拠になるものがあるということです。
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相続できるんじゃないですかねぇ。



婚姻届や養子縁組を年中無休24時間受け付けているのは、受け取った時間が重要だからでしょう。何時に受け取ったかは戸籍に載らなくても、記録されていると思います。
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