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私立保育園で契約職員として勤めて1年半になります。社会保険に加入しており給料から惹かれています。

この度、百日咳の疑いがあると診断され、保育園から出勤停止命令を受けました。
月曜日から土曜日の6日間仕事を休み翌週の月曜日から出勤いたしました。
保育園から、病気休暇か欠勤扱いのどちらかになるから、診断書の提出を求められました。
その際、保育園に『傷病手当はもらえるのか?』と質問したところ『もらえない』との回答でした。

医師の診断書には、『百日咳の疑い。急性気管支炎。平成OO年OO月OO日から平成OO年OO月OO日(6日間)
休養加療を要した。』と記されています。

なぜ、傷病手当の支給を受ける事ができないのでしょうか?
また、病気休暇と欠勤の違いは何でしょうか?

よろしくお願いします。
 

A 回答 (3件)

契約社員,正社員に係わらず,病気でのお休みで給料が払われない場合は,4日目から傷病手当金を請求できますよ。



出勤停止の期間は,お給料が支払われている(支払われる)のではないでしょうか?
私の職場では,会社の指示による出勤停止や,自宅待機は出勤したものとして給料が支払われていますよ。
その場合は,対象になりません。
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休んだ日がどのような扱いをされるのか、


有給なのか無給なのかで判断されます。
欠勤してもそれが有給扱いであれば対象外です。
また、もし欠勤控除があったとしても
日額計算して1日につき標準報酬日額の6割以上が支払われていれば
同じく対象外になります。
お休みした期間は全くの無給扱いだったのでしょうか?
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